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from: コネコさん
2011/07/31 20:42:21
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犬の散歩の後
③この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求、異議申立てその他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の
③ この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求、異議申立てその他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
④ この法律において「無効確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。 -
from: コネコさん
2011/07/31 20:30:24
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犬の散歩の後
行政事件訴訟法第1章総則抗告訴訟第3条①この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。②この法律において「処分の取消
行政事件訴訟法 第1章 総則
抗告訴訟
第3条① この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
② この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。 -
from: コネコさん
2011/07/31 20:16:15
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犬の散歩の後
x行政計画を争う訴訟類型としては抗告訴訟があるが(行訴法3条)、行政計画を争うための特別の訴訟類型は法定されていない。
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行政計画を争う訴訟類型としては抗告訴訟があるが(行訴法3条)、行政計画を争うための特別の訴訟類型は法定されていない。 -
from: コネコさん
2011/07/31 20:12:59
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犬の散歩の後
5多数の利害関係者に不利益をもたらしうる拘束的な計画については、行政事件訴訟法において、それを争うための特別の訴訟類型が法定類型が法定されている。
5 多数の利害関係者に不利益をもたらしうる拘束的な計画については、行政事件訴訟法において、それを争うための特別の訴訟類型が法定類型が法定されている。
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from: コネコさん
2011/07/31 20:07:49
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犬の散歩の後
x最判H17・11・1は、旧都市計画法3条に基づき総務大臣がした都市計画決定による建築物の建築制限が、一般的に当然受忍すべきとされる制限の範囲を超えて
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最判H17・11・1は、旧都市計画法 3条に基づき総務大臣がした都市計画決定による建築物の建築制限が、一般的に当然受忍すべきとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課したものということは困難であるとした。 -
from: コネコさん
2011/07/30 19:02:50
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犬の散歩の後
4都市計画法上の土地利用制限は、当然に受忍すべきとはいえない特別の犠牲であるから、損失補償が一般的に認められている。
4 都市計画法上の土地利用制限は、当然に受忍すべきとはいえない特別の犠牲であるから、損失補償が一般的に認められている。
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from: コネコさん
2011/07/30 18:57:13
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犬の散歩の後
速習レッスンプラスワン・大阪梅田地区の再開発事業について争われた事案で、判例は、第2種市街地再開発事業における事業計画の決定については、それが施行地区
速習レッスン プラスワン
・ 大阪梅田地区の再開発事業について争われた事案で、判例は、第2種市街地再開発事業における事業計画の決定については、それが施行地区の土地の所有者の法的地位に影響を及ぼすため、抗告訴訟の対象となるとした(最判H4・11・26)。 -
from: コネコさん
2011/07/30 18:48:30
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犬の散歩の後
速習レッスン・行政計画とは、行政機関が公共事業その他行政活動を行うに先だって、その方向性を定めることです。・行政計画は、計画を立案した段階では、単なる
速習レッスン
・ 行政計画とは、行政機関が公共事業その他行政活動を行うに先だって、その方向性を定めることです。
・ 行政計画は、計画を立案した段階では、単なる行政の内部的な取り決めにすぎません。したがって、行政計画は原則として、取消訴訟の対象とはなりません。
・ しかし、行政計画もその内容次第で、私たちの生活に大きな影響を与えることがあります。そこで、判例には行政計画に対する取消訴訟を認めたものがあります。 -
from: バカボンのパパさん
2011/07/30 18:46:59
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みなさん、良い週末を〜
師匠、まりちゃん、くまさん、コロネロさん、&みなさん〜こんばんはぁ〜師匠、レスをありがとうございますクマさん、拍手をありがとうございます!まりちゃん、
師匠、まりちゃん、くまさん、コロネロさん、&みなさん〜
こんばんはぁ〜
師匠、レスをありがとうございます
クマさん、拍手をありがとうございます!
まりちゃん、コロさん、元気ぃ?〜
今週は土曜出勤もあり、月曜に代休をいただきました。
これから行政手続法を一瞥して家族の元に帰ります〜
1行政手続法総説
2申請に対する処分に関する手続き
(1) 申請の意義
(2) 申請前の手続き
ア審査基準の設定等
5-1、5-2条
イ標準処理時間の設定
(3) 申請後の手続き
ア 申請に対する審査・応答
標準時間を定めても、申請を受け取らないという恣意的な運用がなされてしまえば、標準時間に関する定めは、帰って当該時間の徒過を回避するための運用を助長する恐れがある。たとえばすぐ出来るのに「標準時間内」までにやればいいや・・・みたいな。
そこで行政手続法は、行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく審査を開始しなければならず、形式不備の申請に対しては
「速やかに、申請者に対し相当の期間を定めてその『補正』を求めるか、または『申請を拒否』しなければならない」とする(7条)。
このことからわかるように、行政手続法上の申請では、申請者に申請権があり、これに対応して行政庁には審査応諾義務があるといえる。そうすると、行政庁による申請書類の返戻は、この審査・応答義務に反するため許されない。
「補正を求める」、「申請を拒否する」のいずれかの処置を講じれば、本条の義務を果たしたことになる。すなわち当該申請の不備について補正が可能であっても、必ずしも補正を求めなければならないわけではない。これに対して、行政不服審査法21条では補正は義務化されているのです。
イ 理由の提示
ウ 情報の提供
エ 公聴会の開催等
オ 複数の行政庁がする処分
3 不利益処分手続き
4 行政指導
5 届出
6 意見公募手続き等
では、火曜の夜、お会いいたしましょうね〜
HAVE A NICE WEEKEND!
ぱぱでした -
from: コネコさん
2011/07/30 18:37:35
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犬の散歩の後
テキスト肯定例・都市再開発法所定第2種市街地再開発事業計画の決定は、その公告の日から土地収用法上の事業認定と同一の法律効果を生じ、施行地区内の所有者等
テキスト 肯定例
・ 都市再開発法所定第2種市街地再開発事業計画の決定は、その公告の日から土地収用法上の事業認定と同一の法律効果を生じ、施行地区内の所有者等の法的地位に直接的な影響を及ぼすから、抗告訴訟の対象となる。