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from: コネコさん
2011/08/30 20:50:34
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犬の散歩の後
4号法律の規定により、内閣府設置法49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する委員会又は内閣府設置法37条若しくは第54条若
4号 法律の規定により、内閣府設置法49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する委員会又は内閣府設置法37条若しくは第54条若しくは国家行政組織法第8条に規定する機関(以下「委員会等」という。)の議を経て定めることとされている命令等であって、相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、法律又は政令の規定により、これらの者及び公益をそれぞれ代表する委員をもって組織される委員会等において審議を行うこととされているものとして政令で定める命令等を定めようとするとき。
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from: コネコさん
2011/08/30 20:34:17
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犬の散歩の後
3号予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める命令等を
3号 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める命令等を定めようとするとき。
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from: コネコさん
2011/08/30 20:18:41
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犬の散歩の後
2号納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該
2号 納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めようとするとき。
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from: コネコさん
2011/08/30 20:09:54
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犬の散歩の後
39条④次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は、適用しない。1号公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第1項の規定による手続(以下「
39条④ 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は、適用しない。
1号 公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第1項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき。 -
from: コネコさん
2011/08/30 19:55:49
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犬の散歩の後
39条③第1項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して30日以上でなければならない。
39条③ 第1項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して30日以上でなければならない。
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from: コネコさん
2011/08/29 19:22:30
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犬の散歩の後
39条②前項の規定により公示する命令等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該命令等の題名及び当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明
39条② 前項の規定により公示する命令等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該命令等の題名及び当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない。
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from: コネコさん
2011/08/29 18:55:25
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犬の散歩の後
第6章意見公募手続等意見公募手続39条①命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。
第6章 意見公募手続等
意見公募手続
39条① 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む以下同じ。)の提出先及び意見のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。 -
from: コネコさん
2011/08/29 18:30:40
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犬の散歩の後
○他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするときは、意見公募手続を省略することができる(39条Ⅳ⑤)。
○
他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするときは、意見公募手続を省略することができる(39条Ⅳ⑤)。 -
from: コネコさん
2011/08/29 18:22:44
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犬の散歩の後
2他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとする場合に、意見公募手続を省略することができる。
2 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとする場合に、意見公募手続を省略することができる。
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from: コネコさん
2011/08/29 17:30:21
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犬の散歩の後
テキスト意見提出期間意見提出期間は、原則として、命令等の案の公示の日から起算して30日以上でなければなりません(39条3項)。ただし、30日以上の意見
テキスト
意見提出期間
意見提出期間は、原則として、命令等の案の公示の日から起算して30日以上でなければなりません(39条3項)。ただし、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができます(40条1項前段)。この場合においては、命令等の案の公示の際に、その理由を明らかにしなければなりません(同後段)。