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2010年の行政書士に受かる

2010年の行政書士に受かる>掲示板

公開 メンバー数:38人

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  • from: コネコさん

    2012/05/31 21:27:35

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    犬の散歩の後

    不服申立ての審理テキスト審査請求の審理・審査請求は、法律または条例によって特に審査庁が指示されている場合を除き、処分庁の直近上級行政庁に対して、所定の

    不服申立ての審理     テキスト


            審査請求の審理

    ・ 審査請求は、法律または条例によって特に審査庁が指示されている場合を除き、処分庁の直近上級行政庁に対して、所定の事項を記載した審査請求書を正副2通提出      9条②・15条

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  • from: コネコさん

    2012/05/31 21:12:31

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    犬の散歩の後

    15不服申立ての審理は、書面によるのが原則であり、不服申立人に口頭で意見陳述の機会を与えるのは、不服申立てを審理する行政庁が必要と認めた場合である。

    15 不服申立ての審理は、書面によるのが原則であり、不服申立人に口頭で意見陳述の機会を与えるのは、不服申立てを審理する行政庁が必要と認めた場合である。

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    from: コネコさん

    2012/05/31 21:19:25

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    「Re:犬の散歩の後」x審査請求の審理は書面によるのが原則であるが、「審査請求人または参加人の申立てがあったとき」は、審査庁は、申立人に口頭で意見を述

  • from: コネコさん

    2012/05/31 20:52:36

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    犬の散歩の後

    参加人第24条利害関係人は、審査庁の許可を得て、参加人として当該審査請求に参加することができる。2審査庁は、必要があると認めるときは、利害関係人に対し

            参加人

     第24条 利害関係人は、審査庁の許可を得て、参加人として当該審査請求に参加することができる。

     2 審査庁は、必要があると認めるときは、利害関係人に対し、参加人として当該審査請求に参加することを求めることができる。

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  • from: コネコさん

    2012/05/31 20:25:41

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    犬の散歩の後

    14利害関係人は、審査庁の許可を得て、参加人として当該審査請求に参加することができる。

    14 利害関係人は、審査庁の許可を得て、参加人として当該審査請求に参加することができる。

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    from: コネコさん

    2012/05/31 20:45:34

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    「Re:Re:Re:犬の散歩の後」行政不服審査法第一章総則1-8第二章手続第一節通則9-13第二節処分についての審査請求14-44第三節処分についての

    from: コネコさん

    2012/05/31 20:32:03

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    「Re:Re:犬の散歩の後」テキスト欄外・利害関係人は、審査庁の許可を得て、参加人として審査請求の手続に参加することができ、また審査庁の職権で手続への

  • from: コネコさん

    2012/05/30 23:10:47

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    犬の散歩の後

    13審査請求が不適法であって補正することができるものであるときは、審査庁は、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。

    13 審査請求が不適法であって補正することができるものであるときは、審査庁は、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。

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    from: コネコさん

    2012/05/30 23:15:21

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    「Re:Re:犬の散歩の後」補正第21条審査請求が不適法であって補正することができるものであるときは、審査庁は、相当の期間を定めて、その補正を命じなけ

    from: コネコさん

    2012/05/30 23:11:37

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    「Re:犬の散歩の後」○21条。

  • from: コネコさん

    2012/05/30 22:53:14

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    犬の散歩の後

    12審査請求は、処分庁を経由してすることもできる。

    12 審査請求は、処分庁を経由してすることもできる。

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    from: コネコさん

    2012/05/30 23:05:50

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    「Re:Re:犬の散歩の後」処分庁経由による審査請求第17条審査請求は、処分庁を経由してすることもできる。この場合には、処分庁に審査請求書を提出し、又

    from: コネコさん

    2012/05/30 22:53:54

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    「Re:犬の散歩の後」○17条1項

  • from: コネコさん

    2012/05/30 20:59:23

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    犬の散歩の後

    ○14条1項本文

     ○

     14条1項本文

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    from: コネコさん

    2012/05/30 21:19:12

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    「Re:犬の散歩の後」第二節処分についての審査基準審査請求期間第14条審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内(当該処分につ

  • from: コネコさん

    2012/05/30 20:58:29

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    犬の散歩の後

    11審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、しなければならない。

    11 審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、しなければならない。

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  • from: コネコさん

    2012/05/30 20:30:39

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    犬の散歩の後 

    10不服申立ての代理人は、不服申立ての取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

    10 不服申立ての代理人は、不服申立ての取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

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    from: コネコさん

    2012/05/30 20:40:21

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    「Re:Re:犬の散歩の後」テキスト欄外取下げ・不服申立人は、裁決または決定があるまでは、いつでも書面によって不服申立てを取り下げることができる。・取

    from: コネコさん

    2012/05/30 20:31:53

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    「Re:犬の散歩の後」○12条2項但し書

  • from: コネコさん

    2012/05/30 20:10:44

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    犬の散歩の後

    9法人でない社団または財団は、その名で不服申立てをすることはできず、代表者または管理人の名義で不服申立てをしなければならない。

    9 法人でない社団または財団は、その名で不服申立てをすることはできず、代表者または管理人の名義で不服申立てをしなければならない。

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    from: コネコさん

    2012/05/30 20:24:08

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    「Re:Re:犬の散歩の後」法人でない社団又は財団の不服申立て第10条法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で不服申立てを

    from: コネコさん

    2012/05/30 20:15:08

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    「Re:犬の散歩の後」x法人でない社団または財団でも、代表者または管理人の定めがあるものは、その名で不服申立てをすることができる(10条)。

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