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from: コネコさん
2012/05/31 21:27:35
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犬の散歩の後
不服申立ての審理テキスト審査請求の審理・審査請求は、法律または条例によって特に審査庁が指示されている場合を除き、処分庁の直近上級行政庁に対して、所定の
不服申立ての審理 テキスト
審査請求の審理
・ 審査請求は、法律または条例によって特に審査庁が指示されている場合を除き、処分庁の直近上級行政庁に対して、所定の事項を記載した審査請求書を正副2通提出 9条②・15条 -
from: コネコさん
2012/05/31 21:12:31
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犬の散歩の後
15不服申立ての審理は、書面によるのが原則であり、不服申立人に口頭で意見陳述の機会を与えるのは、不服申立てを審理する行政庁が必要と認めた場合である。
15 不服申立ての審理は、書面によるのが原則であり、不服申立人に口頭で意見陳述の機会を与えるのは、不服申立てを審理する行政庁が必要と認めた場合である。
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from: コネコさん
2012/05/31 20:52:36
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犬の散歩の後
参加人第24条利害関係人は、審査庁の許可を得て、参加人として当該審査請求に参加することができる。2審査庁は、必要があると認めるときは、利害関係人に対し
参加人
第24条 利害関係人は、審査庁の許可を得て、参加人として当該審査請求に参加することができる。
2 審査庁は、必要があると認めるときは、利害関係人に対し、参加人として当該審査請求に参加することを求めることができる。 -
from: コネコさん
2012/05/31 20:25:41
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from: コネコさん
2012/05/30 23:10:47
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犬の散歩の後
13審査請求が不適法であって補正することができるものであるときは、審査庁は、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。
13 審査請求が不適法であって補正することができるものであるときは、審査庁は、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。
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from: コネコさん
2012/05/30 22:53:14
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from: コネコさん
2012/05/30 20:59:23
from: コネコさん
2012/05/30 21:19:12
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「Re:犬の散歩の後」第二節処分についての審査基準審査請求期間第14条審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内(当該処分につ
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from: コネコさん
2012/05/30 20:58:29
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犬の散歩の後
11審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、しなければならない。
11 審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、しなければならない。
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from: コネコさん
2012/05/30 20:30:39
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犬の散歩の後
10不服申立ての代理人は、不服申立ての取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
10 不服申立ての代理人は、不服申立ての取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
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from: コネコさん
2012/05/30 20:10:44
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犬の散歩の後
9法人でない社団または財団は、その名で不服申立てをすることはできず、代表者または管理人の名義で不服申立てをしなければならない。
9 法人でない社団または財団は、その名で不服申立てをすることはできず、代表者または管理人の名義で不服申立てをしなければならない。
from: コネコさん
2012/05/31 21:19:25
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「Re:犬の散歩の後」x審査請求の審理は書面によるのが原則であるが、「審査請求人または参加人の申立てがあったとき」は、審査庁は、申立人に口頭で意見を述