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from: コネコさん
2012/06/28 02:51:49
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犬の散歩の前
4法は、不服申立制度全般について統一的、整合的に規律することを目的とするので、別に個別の法令で特別な不服申立制度を規定することはできない。
4 法は、不服申立制度全般について統一的、整合的に規律することを目的とするので、別に個別の法令で特別な不服申立制度を規定することはできない。
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from: コネコさん
2012/06/28 02:35:12
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犬の散歩の前
3法は、地方公共団体の機関が条例に基づいてする処分を適用除外としているため、そのような処分については別途条例で不服申立制度を設けなければならない。
3 法は、地方公共団体の機関が条例に基づいてする処分を適用除外としているため、そのような処分については別途条例で不服申立制度を設けなければならない。
from: コネコさん
2012/06/28 02:44:00
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「Re:犬の散歩の前」x行政不服審査法上、地方公共団体の機関が条例に基づいてする処分を適用除外とする規定は存在しない。なお、行政手続法上は、地方公共団
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from: コネコさん
2012/06/24 18:09:24
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犬の散歩の後
2法における「不作為」には、申請が法令に定められた形式上の要件に適合しないとの理由で、実質的審査を経ずに拒否処分がなされた場合も含まれる。
2 法における「不作為」には、申請が法令に定められた形式上の要件に適合しないとの理由で、実質的審査を経ずに拒否処分がなされた場合も含まれる。
from: コネコさん
2012/06/24 18:34:07
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「Re:犬の散歩の後」x行政不服審査法における「不作為」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分その他の公権力の行使に当たる
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from: コネコさん
2012/06/22 14:19:11
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犬の散歩の後
H20-15参照1法において「処分」には、「人の収用、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの」などの事実行為が含まれるが、これは取消訴訟の対象
H20-15 参照
1 法において「処分」には、「人の収用、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの」などの事実行為が含まれるが、これは取消訴訟の対象にはならないが不服申立ての対象となる行為を特に明文で指示したものである。from: コネコさん
2012/06/24 18:05:08
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「Re:犬の散歩の後」x行政不服審査法にいう「処分」には、公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの
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from: コネコさん
2012/06/22 13:57:56
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犬の散歩の後
行政不服審査法4条1項各号1号〜4号・行政庁とは性格を異にする機関がその独自の手続で処分したものであるから、改めて当該機関または他の機関に不服申立てを
行政不服審査法4条1項各号
1号〜4号
・ 行政庁とは性格を異にする機関がその独自の手続で処分したものであるから、改めて当該機関または他の機関に不服申立てを認めるのが不適当な処分である。 -
from: コネコさん
2012/06/10 14:41:23
from: コネコさん
2012/06/10 14:48:38
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「Re:犬の散歩の後」対象とならない国税犯則事件に関する法令に基づき、国税庁長官が行う処分は、行政不服審査法の不風申立て(審査請求または異議申立て)の
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from: コネコさん
2012/06/10 14:32:57
from: コネコさん
2012/06/10 14:37:03
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「Re:犬の散歩の後」対象となる。建築基準法上の建築確認処分は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為である(1条2項、2条1項)。
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from: コネコさん
2012/06/09 19:04:08
from: コネコさん
2012/06/10 14:31:46
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「Re:犬の散歩の後」対象となる。人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有する事実的行為は「処分」(2条1項)に含まれるので、不服申立ての対象
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from: コネコさん
2012/06/09 18:38:24
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from: コネコさん
2012/06/08 20:13:37
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犬の散歩の後
審査請求①処分庁に上級行政庁があるとき②法律または条例に審査請求できる旨の定めがあるとき例外処分庁が主任の大臣または宮内庁長官、外局の長、外局に置かれ
審査請求
① 処分庁に上級行政庁があるとき
② 法律または条例に審査請求できる旨の定めがあるとき
例外 処分庁が主任の大臣または宮内庁長官、外局の長、外局に置かれる庁の長であるとき・・・・・異議申立てしかできない。
from: コネコさん
2012/06/28 02:56:48
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「Re:犬の散歩の前」x他の法律に審査請求または異議申立てをすることができない旨の定めがある処分につき、別に法令で当該処分の性質に応じた不服申立ての制