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2010年の行政書士に受かる

2010年の行政書士に受かる>掲示板

公開 メンバー数:38人

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  • from: コネコさん

    2012/07/26 15:05:56

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    犬の散歩の後

    2処分について審査請求および異議申立てが認められる場合は、原則として、審査請求は、異議申立ての決定を経た後でなければすることができない。

    2 処分について審査請求および異議申立てが認められる場合は、原則として、審査請求は、異議申立ての決定を経た後でなければすることができない。

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    from: コネコさん

    2012/07/26 15:15:37

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    「Re:犬の散歩の後」○異議申立ての原則について、そのとおりである。なお、異議申立てをすることができる旨を教示しなかったとき等は例外で、直ちに審査請求

  • from: コネコさん

    2012/07/15 05:22:55

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     犬の散歩の前

    H5-431行政庁の不作為については、当該不作為に係る処分その他の行為を申請した者は、審査請求のみをすることができる。

    H5-43

    1 行政庁の不作為については、当該不作為に係る処分その他の行為を申請した者は、審査請求のみをすることができる。

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    from: コネコさん

    2012/07/26 14:58:16

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    「Re:犬の散歩の前」x行政庁の不作為については、原則として、異議申立てまたは審査請求のいずれかをすることができる(7条ー不作為の場合の自由選択主義)

  • from: コネコさん

    2012/07/06 06:00:38

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    犬の散歩の前

    異議申立て定義・行政庁の処分または不作為について、処分庁または不作為庁に対してする不服申立てをいう(3条2項)。趣旨・課税処分などのように大量・集中的

          異議申立て


           定義

    ・ 行政庁の処分または不作為について、処分庁または不作為庁に対してする不服申立てをいう(3条2項)。

           趣旨

    ・ 課税処分などのように大量・集中的に行われ、必ずしも十分・慎重に行われているとはいえない処分に対する不服申立ての手段として発達してきたもので、処分庁に自己反省を求め、再処分を促すという性格を有する。

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    from: コネコさん

    2012/07/06 06:09:11

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    「Re:犬の散歩の前」再審査請求定義・審査請求に対する裁決を経て、さらに別の機関に対して行われる不服申立てである(3条1項)。できる場合・法律または条

  • from: コネコさん

    2012/07/05 05:16:24

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    犬の散歩の前

    不服申立ての種類審査請求定義・行政庁の処分または不作為について、処分庁または不作為庁以外の行政庁に対してする不服申立てである(3条2項)。できる場合・

          不服申立ての種類


          審査請求

          定義

    ・ 行政庁の処分または不作為について、処分庁または不作為庁以外の行政庁に対してする不服申立てである(3条2項)。


          できる場合

    ・ 通常は、処分庁の直近上級行政庁に対してする(5条1項1号)が、法律によって特に上級行政庁以外の第三者機関が指定される場合もある(2号)。

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  • from: コネコさん

    2012/07/05 04:54:32

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    犬の散歩の前

    5審査庁は、申立てまたは職権に基づいて、必要な場所につき、検証をすることができる。

    5 審査庁は、申立てまたは職権に基づいて、必要な場所につき、検証をすることができる。

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    from: コネコさん

    2012/07/05 05:00:22

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    「Re:犬の散歩の前」○不服申立人等の申立てまたは職権により、検証することが認められている(29条1項)。

  • from: コネコさん

    2012/07/05 04:45:48

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    犬の散歩の前

    4弁明書の提出にあたり、正副2通を提出しなければならないが、電子処理組織を使用して弁明がなされた場合には、弁明書の正副2通が提出されたものとみなされる

    4 弁明書の提出にあたり、正副2通を提出しなければならないが、電子処理組織を使用して弁明がなされた場合には、弁明書の正副2通が提出されたものとみなされる。

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    from: コネコさん

    2012/07/05 04:49:39

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    「Re:犬の散歩の前」○高度に発達した情報化社会に対応すべく、平成14年の法改正により弁明書という書類ではなくても認められるようになった(22条3項)

  • from: コネコさん

    2012/07/04 20:43:51

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    犬の散歩の後 

    3審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、しなければならない。

    3 審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、しなければならない。

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    from: コネコさん

    2012/07/04 21:14:41

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    「Re:犬の散歩の後」○審査請求に関する審査請求期間の原則を定めた規定である(4条1項)。処分に基づいて成立する行政上の法律関係を安定させるために、、

  • from: コネコさん

    2012/07/04 20:04:25

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    犬の散歩の後

    2法人でない社団または財団も、代表者または管理人の定めがある場合、その名で不服申立てをすることができる。

    2 法人でない社団または財団も、代表者または管理人の定めがある場合、その名で不服申立てをすることができる。

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    from: コネコさん

    2012/07/04 20:17:01

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    「Re:犬の散歩の後」○法人でない社団または財団でも、一定の要件を満たすことで不服申立てができる(10条)。法人格のない社団・財団も、社会的に活動して

  • from: コネコさん

    2012/07/04 19:54:05

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    犬の散歩の後

    H16-15参照1処分の全部または一部の取消し申立てのほか、処分の不存在確認の申立て、不作為についての申立てを行うことができる。

    H16-15  参照

    1 処分の全部または一部の取消し申立てのほか、処分の不存在確認の申立て、不作為についての申立てを行うことができる。

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    from: コネコさん

    2012/07/04 19:59:26

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    「Re:犬の散歩の後」x処分または不作為に対する不服申立ては認められているが、処分の不存在確認の申立てという不服申立ては認められていない(3条1項)。

  • from: コネコさん

    2012/07/04 19:30:25

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    犬の散歩の後

    不服申立ての対象処分・公権力の行使により直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められるもの公権力の行使に当たる事実上の行為で

            不服申立ての対象

           処分

    ・ 公権力の行使により直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められるもの

     公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容・物の留置など継続的性質を有するものを含む(2条1項)。

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    from: コネコさん

    2012/07/04 19:33:11

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    「Re:犬の散歩の後」不作為・法令に基づく申請に対して相当期間内に公権力の行使に当たる行為をすべきであるにしないことをいう(2条2項)。

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