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from: コネコさん
2012/08/05 18:23:36
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犬の散歩の後
審査請求ができるとき・行政庁に上級行政庁があるとき(処分庁が主任の大臣または宮内庁長官もしくは外局もしくはこれに置かれる庁の長であるときは除く)。・法
審査請求ができるとき
・ 行政庁に上級行政庁があるとき(処分庁が主任の大臣または宮内庁長官もしくは外局もしくはこれに置かれる庁の長であるときは除く)。
・ 法律(条例を含む)に審査請求をすることができる旨の定めがあるとき。 -
from: コネコさん
2012/08/05 17:50:33
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犬の散歩の後
5行政庁の処分のうち、研修所において研修の目的を達成するために、研修生に対して行われる処分については、原則として、審査請求または異議申立てをすることは
5 行政庁の処分のうち、研修所において研修の目的を達成するために、研修生に対して行われる処分については、原則として、審査請求または異議申立てをすることはできない。
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from: コネコさん
2012/08/05 17:36:44
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犬の散歩の後
4再審査請求は、審査請求についての裁決があったことを知った日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。
4 再審査請求は、審査請求についての裁決があったことを知った日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。
from: コネコさん
2012/08/05 17:44:00
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「Re:犬の散歩の後」○再審査請求について、その通りである(53条)。審査請求提起の段階と違って論点も絞られ、証拠物件の準備も十分と思われることから、
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from: コネコさん
2012/08/05 17:26:53
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犬の散歩の後
H5-433処分庁が主任の大臣または外局もしくはこれに置かれる庁の長である場合は、その処分についての審査請求をすることはできない。
H5-43
3 処分庁が主任の大臣または外局もしくはこれに置かれる庁の長である場合は、その処分についての審査請求をすることはできない。from: コネコさん
2012/08/05 17:28:53
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「Re:犬の散歩の後」○審査請求ができない場合について、そのとおりである(5条1項1号)。
from: コネコさん
2012/08/05 17:54:00
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「Re:犬の散歩の後」○処分についての不服申立てに関する一般概括主義の例外にあたる(4条1項8号)。