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from: コネコさん
2013/05/20 19:07:54
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合格するまで1人で頑張ります。
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2013/06/24 02:58:05
○弁済供託における供託金払戻請求を理由がないとして却下された者は、供託官を被告として右却下処分の取消しを求めうる訴え提起できる(最大s45.7.15)
2013/05/29 20:47:40
供託官が供託金払戻請求を理由がないとして却下した行為は行政処分であり、これを不服とする場合の訴訟形式は行政事件訴訟の方法によるべきである。
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from: コネコさん
2013/06/24 02:58:05
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○弁済供託における供託金払戻請求を理由がないとして却下された者は、供託官を被告として右却下処分の取消しを求めうる訴え提起できる(最大s45.7.15)