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from: 頑張る父さん
2009年12月23日 06時08分12秒
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気になったので…
ちいママさんや酢鯖さんが医療費控除について書かれてたので、FPの勉強がてら書き込みます。
1年間で自分や生計が一緒の家族などが支払った医療費の総額から、保険金などから補てんされた金額を引き、さらに10万円または合計所得の5%の金額のうちいずれか低い金額を引いた金額が、所得税・個人住民税から控除される。ただし、、最高額200万円まで。
「10万円」「200万円」は覚えやすいけど、「合計所得金額の5%の金額」が覚えにくい…。
それに、医療費控除の対象になる・ならないの判別がよくわからんし…。
しかも1年間って言っても、1月1日から12月31日までに支払ったもので、翌年に支払ったものは翌年の対象になるっていうのも勘違いするんだよなぁ…。
ところであってます?どなたか、ご指南よろしくお願いしますm(__)m。-
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コメント: 全2件
from: 酢鯖さん
2009年12月23日 10時47分17秒
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「Re:気になったので…」
>それに、医療費控除の対象になる・ならないの判別がよくわからんし…。
試験だと明確な区分がありましたよね。もう一度見直してみます。
でも実際は、領収証なんて見られたことありませんでした。
書いた書類と、領収証の束を持参して税理士の人に渡すと中も見ないでその場でハンコ押して終わりです。中の領収証が、実際に関係ないものを計上していても分かりません。ドラッグストアで買ったもの全部計上しても分からないと思います。そしてその場で伝票作って機械にかけてしまうので・・・確か領収証もその場で戻ってくるので後で脱税だなんだと言われることも無いと思います。
多分ですが確定申告で物凄く混んで居て、15万やそこらの医療費控除の人なんて眼中に無いって感じです。戻って来ても1000円以内の人は時間効率的に素早く捌く感じなのですかね。
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from: 頑張る父さん
2009年12月23日 12時35分36秒
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「Re:Re:気になったので…」
> >それに、医療費控除の対象になる・ならないの判別がよくわからんし…。
>
> 試験だと明確な区分がありましたよね。もう一度見直してみます。
人間ドッグ等の健康診断費用は、疾病の治療ではないので医療費控除の対象とならないが、診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続き治療した場合は、健康診断費用も医療費控除の対象となるというのが問題集にありました。
引っ掛けですね…。
> でも実際は、領収証なんて見られたことありませんでした。
> 書いた書類と、領収証の束を持参して税理士の人に渡すと中も見ないでその場でハンコ押して終わりです。中の領収証が、実際に関係ないものを計上していても分かりません。ドラッグストアで買ったもの全部計上しても分からないと思います。そしてその場で伝票作って機械にかけてしまうので・・・確か領収証もその場で戻ってくるので後で脱税だなんだと言われることも無いと思います。
医療費控除の申請に行ったことが無いので勉強になりました。それでミスとか無いんでしょうか…。
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goromi、