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from: 頑張る父さん
2010年01月20日 18時19分20秒
コメント: 全3件
from: 頑張る父さん
2010年01月21日 18時15分27秒
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「Re:Re:政教分離」
はじめまして、りんさんm(__)m。社会福祉士の資格を目指して勉強されていらっしゃるのですね。いろいろ情報交換できたらうれしく思います。あまり、夢のことは気にせずに試験まであと少し頑張って下さい。
> goromiさん
詳しい解説ありがとうございますm(__)m。
今朝、新聞を読んだら津地鎮祭訴訟の「目的効果基準」を補完する「施設の性格や無償提供の経過と様態、一般人の評価などを考慮し、社会通念に照らし判断すべきだ」という「社会通念基準」を最高裁が示したということです。
しかし、新聞によると、神社のあった土地はもともと神社のあった地元住民の私有地が市に寄付されたものであるということ。で、議会が無償使用を認め、同じ敷地に町内会館が設立され、神社は会館に移されたとのこと。ってことは、個人的には「市が譲り受けたところにもともと神社があったんだから認めてやってもいいんじゃない?」って思うんだけど、この考えって「施設の性格が最優先で無償提供の経過と様態を考えたら、一般人の評価ではない」ってこと?施設の性格だけが優先されて
それにgoromiさんが説明してくださった富平神社は合憲ってことは、今回の判決は「無償譲渡はOK」、でも「無償使用させるのはNG」」ってことでしょ?それも一般人の評価としてはどうなの?
しかも、判決にかかわった裁判官の意見に反対意見や判断留保もあったらしいので、難しい問題であることには間違いないと思いますが、皆さんはどう思いますか?
今後の試験に出るのは間違いないだろうけど、来年出るかなぁ?
それよりも日曜日のFP試験…。
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from: goromiさん
2010年01月21日 10時58分04秒
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「Re:政教分離」
頑張る父さんが教えてくださった政教分離訴訟の記事でていましたぁ。
ありがとうございます。
愛媛玉串料訴訟事件(憲法第20条第3項 判例)判決以来2件目です。
条文:信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2)富平神社の敷地になっていた市有地を地元町内会に無償譲渡したこと
同日判示された、富平(とみひら)神社の敷地を地元の町内会に
無償で譲渡したことについては合憲としています。
政教分離原則に関する違憲判決は
特定の宗教に特別の便宜を供与し、援助していると評価される場合は違憲とされるのですねぇ。
それに反し、同日判示された富平(とみひら)神社の敷地を地元の町内会に無償で譲渡したことについては合憲とされています。
「愛媛玉ぐし料訴訟」は、行政書士の憲法では、重要判例として学習しますので、この砂川市の訴訟2件は平成22年度行政書士試験:憲法問題において重要判例になってくると思います。
政権交代した関係で試験問題も憲法の分野で波乱!?が予想されると思うのは私だけでしょうか?
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from: 頑張る母さん
2010年01月22日 17時37分04秒
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「Re:Re:政教分離」
こんばんは!今朝はかなり冷え込んでなかなか起きられずいつもより30分遅く起きました。2日くらいあったかい日が続いたのでさらに今日は寒く感じます。
政教分離の記事、私も読みました。
私も、無償譲渡と無償提供によって判決が違うのって、何でだろう?って思いました。空知太神社は「神社を利用した宗教活動を容易にし、特定の宗教に特別の便宜を提供し、援助していると評価されてもやむを得ない」
これが一般的な基準なんだ…。
富平神社の場合は元々市に土地を寄付していたから「合憲」空知太神社の場合は市の持ってる土地を譲渡していたから「違憲」
そう解釈するしかないのかな…と思います…。
経緯によって違うんだろうけど…。
今年の試験に出るのかな?来年かな?
たぶん全国に同じような施設があるらしいからまた同じようなことがあるのではないかと思います。
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