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from: goromiさん
2010年03月12日 09時35分08秒
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おはようございます(*^_^*)
皆さま、改めましておはようございます♪
今日も何とか朝勉成功!できたので気分爽快デス。
>頑張る父さん
>朝勉派の書き込みが続いてて、母さんがいってるように「負けてらんない」って気持ちで頑張れる気がするぅ〜♪って感じです。
ホントにこのサークルに感謝<(_ _)>デス。頑張る仲間がいてくれるから朝勉再開できました。ありがとうございます♪デス
>頑張る母さん
>「早起きするのに、勉強の他に楽しみがあるとすんなり起きれたりします♪」
私もです♪4:00に起きたら暖房&パソコンをON.
mpで音楽を聴きながらサークルのカキコミをするのがこの2日間の楽しみになっています♪
>makiさん
そうですね。
1回限りの5千円税額控除ですが、待ち時間3時間は非常に大変(>_<)に感じましたから来年の確定申告までにe-tax導入しようと思います。我が家も申告が2件ですから機械のお金は折半してもらおうかな(^^ゞ
>頑張る父さん
>明日は長男の卒園式なので問題はお休みしますm(__)m。
おめでとうございます(拍手!!)感無量ですね。
お子さんが小学校に慣れるまでご両親は楽しい忙しさですよ〜♪
>長男はいまだにたまに鏡文字(文字を反転させて書くこと)が出てきます。鏡文字を改善する方法はないでしょうか?
ほほえましいではありませんか(*^_^*)ありましたよ〜
小学校のクラスのお友達や先生と楽しく学習しますから心配いりませんよ(^-^)
私は答練の紙は子供たちが途中で終わったノートを使っています。
先日それらのノートの中で覚え始めた頃の字を発見!“鏡文字”があちこちに…(^^ゞ
子供たちと笑っちゃいました。そして私の宝物になりました。(親バカ;)
頑張る父さんもぜひ宝物のひとつに加えて頂き、お子さんたちが大きくなったら一緒に見てくださいね♪
>まぁ、「親が親だから…」
わたしは素晴らしいご両親だと思います。
このサークルに参加されている方は私より若く&お子さんも小さい&仕事をしながら&ご自分の勉学に励んでいらっしゃるなんて!
わたしの5、6年前を振り返ると育児&家事&仕事でいっぱいいっぱいで自分の勉強なんてできませんでした(溜息)
みなさん、すごいパワーの方ばかりで尊敬します☆
>酢鯖さん
アタックNEOやイオンの「NANOX」ナノックスなどの使用量半分、濯ぎ1回の洗濯洗剤が主流になってきているのですね。
何でも興味&勉強が大切ですね。
是非使ってみます♪(節約、節約)
【今日の問題】
「公務員に対してその職務または身分に関して行われる不利益処分には行政手続法の適用がない?」
“特上カバチ!”的に☆
「人生には正解はありませんが、法律には正解があります」(笑)
答えは…
【 × 】でしょうか?
行政手続法の第3章不利益処分の適用が除外されるものとして
「⑨公務員または公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導」
があげられる。
いかがでしょうか?(^^ゞ
これから10:00ころまで勉強再開です!(^^)!
3月12日 行政書士試験まで あと239日
行政書士試験勉強 これまで1時間 累計22時間
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コメント: 全11件
from: goromiさん
2010年03月19日 04時18分41秒
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「Re:おはようございます」
みなさん、おはようございます(^_^)/
今日もなんとか起きれました。
朝勉、がんばりましょう。
コタツで5:00まで開始です。!(^^)!
サークルのお陰で停滞していた民法がようやく家族法にいきそうです。
(ヤッタ〜♪)
これからも気を緩めないで朝勉がんばります。!(^^)!
3月19日 行政書士試験まで あと232日
行政書士試験勉強 3/18 2時間 累計38時間
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頑張る母、
from: 頑張る母さん
2010年03月19日 04時03分48秒
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「おはようございます」
みなさん、おはようございます(^^)
最近、夜中に何度か目が覚めてしまい(…といってもすぐ寝るけど)なんとなく、寝不足だったよ〜な気がしてたけど、今日はバッチリ熟睡(^-^)v
…ので、寝起きもよいです(^^)
コーヒー、入れてから勉強始めま〜す(^_^)/
from: 頑張る父さん
2010年03月18日 06時39分40秒
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「Re:Re:Re:Re:今日の問題(*^_^*)」
> 先日の問題「行政手続法の条文総数は46カ条である。」
正解は○です。その通りです。
今日の問題「行政手続法が規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところとする?」
ちょっと疲れがたまってます。早く週末が来てほしい…。
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from: 頑張る母さん
2010年03月17日 17時20分01秒
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「こんにちは(^_^)」
今日は娘の幼稚園の用事でお仕事はお休み。たまにゆっくりした朝だと嬉しいもんです(^_^)
りんさん
試験結果、あと一問で…というところ悔しいですね。父さんの言うように、口にするのは簡単ですが次の目標に向かって頑張りましょう!!
makiさん
朝勉強、お疲れ様でした。私は今日、なんか集中できなくて、テキスト読んではストレッチしたり、テキスト読んでは片付けをしてみたり…(^_^;)アサカラナニヤッテンダ…。はかどりませんでした(*_*)アチャ〜明日は頑張ります!!
うちも平日は娘達の、土日は旦那さんのお弁当、作ってるんですが毎日だから中身がワンパターンになってる今日この頃…。なんとかしなくては(+_+)
昨日、うちの長男がカットに行きました♪我が家で一番の!?おしゃれさん♪♪♪今回はモヒカン風にしてみましたよ☆夜、時間があるとワンコとイチャついて和んでます(^^)
父さん
今日の問題、○。
わからなくて、調べちゃいましたm(__)m
明日は集中して勉強するぞぉ〜p(^-^)q
from: 頑張る父さん
2010年03月17日 06時20分28秒
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「Re:Re:Re:今日の問題(*^_^*)」
> 先日の問題
> 「地方公共団体の機関がする「申請に対する処分」については、それが国の法令受託事務に該当する場合に限り、行政手続法の「申請に対する処分」の規定が適用される。
正解は×です。以前の問題同様、その「申請に対する処分」に対する処分の根拠となる規定が、国の法令におかれているものについては、行政手続法の「申請に対する処分」の規定が適応されるが、その「申請に対する処分」に対する処分の根拠となる規定が、条例または規則におかれているものについては、行政手続法の「申請に対する処分」の規定が適応されません(手続法3条3項)。
ちなみに、法定受託義務には、第一号法定受託義務(本来、国が果たすべき役割を都道府県・市町村が行うもの)と第二号法定受託事務(本来、都道府県が果たすべき役割を市町村が行うもの)があります。
今日の問題「行政手続法の条文総数は46カ条である。」
皆さん、勉強頑張りましょう。
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from: goromiさん
2010年03月15日 22時43分43秒
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「Re:Re:Re:今日の問題(*^_^*)」
今日は気温が17℃くらいになると天気予報で知り、洗濯機3〜4回廻しました。お陰で気分が良いです(^-^)
makiさん
>今日は、おばさんの古希祝いがホテルであり、こういう時にはいつも着物です。
素敵ですね。準備は早起きして大変ですが、着物は機会がないと着ないです。ただ小さいお子さん3人のお世話は気苦労が多いからそのお年頃の方は免除してほしいかなぁ…
>子供であっても、働いた分お金がもらえることにしてます。
参考になりました。お小遣いの他にお手伝いしたら10円でも御苦労さま賃渡したいと思います。
>イチゴはカタツムリや虫には要注意です!!
ありがとうございます。毎日観察隊がんばります!(^^)!
酢鯖さん、
2011年7月までにTVを買い替えるか、受信レコーダーにしておくか悩み中です。 大人はニュースくらいしか見ないけれど、子供たちは成長するに従って見るんだろうなぁ。 酢鯖さん宅はいかがですか?
yu-pikaさん、
チャレンジ(進研ゼミ)は小4の息子は学校のドリルで精一杯なのでやめたました(T_T)
夏・冬・春休みなどの長期休みの時に小5の娘(一緒の学年ですね、我が家も来月6年生。)がこなせなかったチャレンジ・漢計ドリルをさせています(^^ゞ。こういう時、年子だと親の財布は助かるぅ。
小6くらいになると塾に行かれているお子さん多いですね。yu-pikaさん宅はいかがですか?
基本文具、洋服は親が購入しているのでお小遣いは本人たちの趣味範囲の物を買えるから、学年×100円で今のところ満足のようです。(^^V
> 何年ぶりか、今年は植えましたよ〜眠っていた花壇が復活!
やっぱりお花や植物は癒されますよね〜。特に勉学中の大人には…
>トトロに囲まれたトイレにお花を飾ってます!
あまりに素敵で、トイレとは思えませんでした(*^_^*)
「曲げられない女」面白いですよね〜、我が家で訂正したいとき「 正確に言っておきたいので・・・・」と笑っています。
ともさん
>息子のお小遣いは、お手伝いした日に印を付けて、お手伝いの種類によって一日10〜50円で、月の頭にお給料として^^明細書まで入れて><やってま〜す!
本格的給料明細ならぬお手伝い&お小遣い明細、すごいですね〜
わたしはすぐに忘れてしまいますよ(T_T)
頑張る父さん、
息子も魚釣り大好きで担任から“○○小の魚クン”と言われた時期がありました。アウトドア万歳!です。Makiさんおっしゃるようにお父さんとの釣りがとても楽しかったんですよ♪
ゴールデンウィーク頃からキャンプ開始です。どなたかおすすめキャンプ場ご存知でしたら教えてくださいませ。
今日の問題
「地方公共団体の機関がする「申請に対する処分」については、それが国の法令受託事務に該当する場合に限り、行政手続法の「申請に対する処分」の規定が適用される。
これは難しいです(@_@;)
“法令受託事務に該当する場合に限り”がアヤシイので【×】でしょうか?
頑張る母さん、
ノルマ達成、すごいですね!
私はノルマが遅れ気味で大変ですが、みなさんの頑張りに励まされています。朝勉も母さんからの拍手頂くとがぜんヤル気が出ます。
これからもご一緒させて下さい。
それでは今日はこれで… 朝勉でお会いしましょう!?
3月15日 行政書士試験まで あと236日
行政書士試験勉強 3/15 2時間 累計31時間
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from: 頑張る父さん
2010年03月15日 17時50分14秒
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「Re:Re:今日の問題(*^_^*)」
先日の問題
> 「地方公共団体の条例にその根拠となる規定がおかれている届出の処理については、行政手続法の届出に関する規定は適用されない?」
正解は○です。地方公共団体の期間に対する届出については、その根拠となる規定が国の法令におかれているものについては行政手続法の適用があるが、地方公共団体の条例にその根拠となる規定がおかれている届出の処理については適用されません(手続法3条3項)。
今日の問題
「地方公共団体の機関がする「申請に対する処分」については、それが国の法令受託事務に該当する場合に限り、行政手続法の「申請に対する処分」の規定が適用される。
皆さんのカキコミが増えて、勉強に対するやる気が上がったり、いろいろな情報を知ることができて、オーナーとして立ち上げてよかったと最近思っています。これからもどんどん書き込んで下さい。よろしくお願いしますm(__)m。
from: 頑張る父さん
2010年03月14日 03時06分20秒
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「Re:今日の問題(*^_^*)」
> 「地方公共団体の機関がする不利益処分については、それが自治事務に該当する場合には、行政手続法の不利益処分に関する規定は適用されない?」
正解は×です。自治事務に該当するかどうかにかかわらず、根拠の規定が国の法令におかれているか(適用)、条例または規則に置かれているか(適用されない)によって適用の有無が決まるため(手続法3条3項)、×となります。
今日の問題
「地方公共団体の条例にその根拠となる規定がおかれている届出の処理については、行政手続法の届出に関する規定は適用されない?」
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from: goromiさん
2010年03月13日 07時31分30秒
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「今日の問題(*^_^*)」
頑張る父さん、ご長男の卒園おめでとうございます♪
今日は感無量。・゚゚・(≧д≦)・゚゚・。でカメラマン大変ですが、頑張って下さいね。
>ITパスポート試験の勉強 ここであきらめるか、踏ん張れるか、合否の分かれ目に立ってます。
せっかく目標を掲げて始められたので続けられてはいかがですか?
私も7月に仕事のステップ・アップとして診療報酬支払請求事務試験再挑戦です。行書とは関係ありませんが…
昨日の【今日の問題】では
行政手続法の第3条1項の不利益処分の適用が除外されるものとして、「⑨公務員または公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導」があげられているので、「適用されない」書いていたのに答えを【×】にしていました。
アチャ〜(>_<) 失敗シッパイ。
【今日の問題】
「地方公共団体の機関がする不利益処分については、それが自治事務に該当する場合には、行政手続法の不利益処分に関する規定は適用されない?」
“特上カバチ!”的に☆
「人生には正解はありませんが、法律には正解があります」(^^ゞ
答えは…
【 ○ 】でしょうか?
行政手続法の適用除外 第2章から第6章までが適用されないものとして
①根拠となる規定が条例又は規則に置かれている地方公共団体の機関がする処分・行政指導
をあげている。
いかがでしょうか?(^^ゞ
今朝は度呼びのお陰で4:30から7:00まで約2時間半朝勉できました♪
3月13日 行政書士試験まで あと238日
行政書士試験勉強 これまで2時間30分 累計25時間30分
朝勉の友(頑張る母さんのマネ(^^ゞ)
TXT&過去問&昨日買ったマンガ民法&
シャーボ&MP&
コーヒー豆乳 です
from: 頑張る父さん
2010年03月12日 18時53分37秒
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「Re:おはようございます(*^_^*)」
> 【今日の問題】
> 「公務員に対してその職務または身分に関して行われる不利益処分には行政手続法の適用がない?」
正解は○です。goromiさんが書かれているように行政手続法の第3条1項の不利益処分の適用が除外されるものとして、「⑨公務員または公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導」があげられているので、「適用されない」ということで○です。
一般知識対策として、ITパスポート試験の勉強をしてますが、また新しいことを勉強し始めたときの壁にぶち当たってます。
ここであきらめるか、踏ん張れるか、合否の分かれ目に立ってます。もともと一ヵ月半では無理だったか?でも、お金はもったいないし…。
で、明日、問題を出さないので今日のうちに出しておきます。
「地方公共団体の機関がする不利益処分については、それが自治事務に該当する場合には、行政手続法の不利益処分に関する規定は適用されない?」
明日はカメラマン、頑張ってきます。
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from: 頑張る父さん
2010年03月19日 06時37分23秒
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「Re:Re:Re:Re:Re:今日の問題(*^_^*)」
> 先日の問題「行政手続法が規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところとする?」
正解は○です(手続法1条2項)。
今日の問題「『外国人の出入国に関する処分』は、行政不服審査法の不服申立ての対象とはならない?」
実は、資格取得・独立開業も大きな目標なのですが、もう一つ自分中でのライフワーク的な目標があって、今そちらの準備が忙しく、勉強を妥協したくなりますが、皆さんのカキコミを見て、少しですが何とか踏ん張れている状況です。
皆さんのカキコミがありがたく感じる今日この頃ですm(__)m。
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goromi、