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from: 頑張る父さん
2009年12月19日 05時25分41秒
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おはようございます
昨日の正解は×。
善意・悪意かかわらず、催告することができます(民法114条)。ただし、取消権(民法115条)は善意の相手方のみ認められます。
では、今日の問題。
「動機の錯誤は、意思表示と表示との不一致を表意者が知らない場合である?」
どうでしょう?-
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