from: ☆かおる☆さん
2010年09月25日 22時12分08秒
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明日は模試
こんばんは^^>luneさん請負で正解だったんですねー!ラッキー!wトランポリン・・・体育館の中にあるんですね。あ、私バレー部でしたが、トランポリンを
こんばんは^^
>luneさん
請負で正解だったんですねー!
ラッキー!w
トランポリン・・・体育館の中にあるんですね。
あ、私バレー部でしたが、トランポリンを使った練習はしたことがないですw
luneさんも明日は模試ですか?
がんばりましょねー^^
<日記>
今日も昨日も記述対策と7回目の課題の復習。
それで、明日はユーキャンの2回目の模試。
友達からは6割いけるといいねーとか言われた。
いけんと思うけど・・・・・・・・・・・・。
まじ泣ける。
でも、勉強しだしてまだ5ヵ月とちょっとだし。
たかだかそれだけしか勉強してないのに、何かを得たいなんておこがましい気がしてきた。
いや、でも、がんばるけどw
早くねよーっと
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from: luneさん
2010年09月28日 00時23分53秒
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「今日の判例(共有と法定地上権)」
こんばんは^^
今日は1日中雨でゲンナリしてしまいますね。
今日も民法の抵当権関連です。
『共有建物と法定地上権』(最判昭43.12.21)
■事例
Aは、自己が所有する甲土地にBとともに乙建物を共有していたが、Cに対する金銭債務を担保するため甲土地に抵当権を設定した。Cの抵当権が実行されてDが甲土地を競売した場合、乙建物のために法定地上権が成立するか。
■判例の見解
建物の共有者の一人が単独で所有する敷地に抵当権を設定した場合、その抵当権の実行により法定地上権は成立するか。⇒肯定
建物の旧友者の一人がその建物の敷地たる土地を単独で所有する場合においては、同人は、自己ののみならず他の建物共有者の為にも土地の利用を認めているものというべきであるから、同人が土地に抵当権を設定し、この抵当権の実行により、第3者が土地を競売したときは、民法388条の趣旨により、抵当権設定当時に同人が土地および建物を単独で所有していた場合と同様、土地に法定地上権が成立する
も1つおまけに
『土地の共有と法定地上権』(最判昭29.12.23)
土地の共有者の一人がその地上に単独で建物を有する場合、土地の共有持分に設定した抵当権が実行されると法定地上権は成立するか⇒否定
土地共有者の一人だけについて388条本文の事由が生じたとしても、これがため他の共有者の意思にいかんにかかわらずその者の持分までが無視されるべきいわれはなく、当該共有土地については、なんら地上権は発生しない
さらにもう1個^^;
『土地・建物がともに共有の場合と法定地上権』(最判平6.12.20)
土地・建物がともに共有の場合、土地の共有持分に設定した抵当権が実行されると法定地上権は成立するか⇒否定
共有者は、各自、共有物について所有者と性質を同じくする独立の持分をゆうしているのであり、かつ、共有地全体に対する地上権は共有者全員の負担となるのであるから、土地共有者の一人だけについて民法388条本文により地上権を設定したとみなすべき事由が生じたとしても、他の共有者らがその持分に基づく土地に対する使用収益権を事実上放棄し、右土地共有者の処分にゆだねていたことなどにより法定地上権の発生をあらかじめ容認していたとみることができるような特段の事情がある場合でない限り、共有土地について法定地上権は成立しない。
まとめると
土地:抵当権設定者単独
建物:共有(抵当権設定者、その他の共有者)
⇒法定地上権成立
土地:共有(抵当権設定者、その他の共有者)
建物:抵当権設定者単独
⇒法定地上権成立ならず
土地:共有(抵当権設定者、その他の共有者)
建物:共有(抵当権設定者、その他の共有者)
⇒法定地上権成立ならず
なんか、抵当権って怖いですね^^;
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