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from: ☆かおる☆さん
2010年06月30日 00時18分45秒
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from: ☆かおる☆さん
2010年06月30日 00時12分47秒
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from: luneさん
2010年06月29日 00時05分56秒
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「Re:無理な時は無理」
過去問ならこんなサイトがあることを最近知りました。
・[無料]行政書士問題集
http://www.gogosyoshi.com/gyosei/login.html
なんと、総問題数5957問!!!!
レベルが中級だと過去問で、上級にすると行政書士試験範囲の司法試験問題や公務員試験問題なんか出題されるので、腕試しにたまにお邪魔してます^^
司法試験の問題が解けてしまうと、たまに勘違いしちゃいますけどねf^^;
気分転換に!
でも、たまに解答が間違っているので気を付けて下さい。icon
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from: ☆かおる☆さん
2010年06月28日 22時58分33秒
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無理な時は無理
行政法の過去問中。
自分ではそんなに眠い自覚なかったけど、文字を目で追ってたら頭がカクって。
行政法は重要だし、適当な勉強はしたくない。
どうも私は眠いみたいだから、今日の勉強はもうおしまい。
今日はいろいろあって、全然進んでないけど。
早く寝て、明日できたら早起きして、そしたら過去問再開しよぉ。-
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from: ☆かおる☆さん
2010年06月28日 00時06分56秒
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from: ☆かおる☆さん
2010年06月27日 16時39分47秒
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from: ☆かおる☆さん
2010年06月27日 00時41分00秒
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個人情報保護法
前、会社がプライバシーマークを取るとかであれこれやってきたけど、
個人情報保護法がこんな感じになってるなんて知らなかった!
あの時ちょっとでも勉強しておけば、今ラクだったのかな。
明日でとりあえず、個人情報保護法は終われそう。
行政法Ⅱの過去問もやらなきゃ。
今日、行政法Ⅰの添削課題が返ってきたから開封もしたいし。
今回は何点かな!?
記述が全然できてないと思うし見るの怖いわ。
あ!!今、日曜日!
次の日曜は彼の筆記試験日だー!!!!
私の方がドキドキするっ
近くに住んでたらお弁当とか作ってあげたい気分。
お互い試験に合格したい。
お祝いしたいー!-
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from: ☆かおる☆さん
2010年06月25日 23時27分56秒
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行政法テキスト終わりっ
国家賠償・損失補償が終わって、
一般知識等の個人情報保護制度まで行った。
明日から、個人情報漬。
しっかりやらんといかんーーーーーー-
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from: ☆かおる☆さん
2010年06月25日 00時09分26秒
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学習質問メールの回答きました
昨日、回答がきました。
質問メールをしたのが、21日午前1時くらい。
回答がきたのが、23日午後2時くらい。
私が質問したことは…
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行政書士講座テキスト5行政法Ⅱ、P27、work1【2】について質問です。
「X県知事から、営業許可の取消しの処分を受けた。」と問題文にありますが、
この場合、許認可等を取消す不利益処分ですから、聴聞手続を執ることになると思います。
テキスト4行政法Ⅰ、P90上から14行目に
「聴聞を経てされた不利益処分については、当事者等は、行政不服審査法による異議申立てをすることができません。」と、書いてあるのですが。
workの解答を見ると、
「上級行政庁がないので、X県知事に対する異議申立てをすることができる。」と、書いてあり、混乱しています。
聴聞を経てされた不利益処分についても、上級行政庁がない場合は、行政不服審査法による異議申立てをすることができるのでしょうか。
よろしくお願いします。
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ということでした。
行政書士講座を受けている皆さん、
この問題おかしいなぁ〜って気しませんでしたー?
素直じゃないのって私だけ?^^;
回答は…
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【回答】
まず、Ⅹ県知事には上級行政庁がないので、審査請求はできないという点は問題ないですね。あとは、異議申立てができるかどうかということですが、確かに、聴聞を経てなされた不利益処分については、異議申立てをすることができないので(行政手続法27条2項)、本問の処分については、異議申立てもできないのではないか、と考えることもできます。
ただ、本問では、「誰に対して、どのような不服申立てをすることができるか」とありますので、何らかの不服申立てができるという前提で解答しなければなりません。また、Ⅹ県知事による営業許可の取消しの処分が、異議申立てのできない処分かどうかは、問題文からは分かりませんよね。聴聞を経てされた処分であっても、名あて人となるべき者の所在が不明であるために、聴聞の通知が公示送達によってなされ(行政手続法15条3項)、実際には、その者が聴聞の手続に参加しなかった場合には、異議申立てをすることができますし(27条2項ただし書)、そもそも、Ⅹ県知事が、行政手続法に違反して、聴聞の手続を執らずに、当該処分をしたという可能性も否定できません。この場合、当該処分は「聴聞を経てされた処分」ではないので、不利益処分が聴聞を経ずになされたということ自体が違法な処分として、異議申立てをすることができることになります。
このように、本問では、Ⅹ県知事の処分が、異議申立てをすることができない処分かどうかはわからないので、審査請求をすることができない以上、異議申立てができると考えて解答すべきということになるわけですね。
回答者:講師 ●●
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ということらしいです。
昨日、このお返事を読んで私は一人でモヤモヤしてました。
この問題は、公示送達や、『Ⅹ県知事が、行政手続法に違反して、聴聞の手続を執らずに、当該処分をしたという可能性も否定できません』って、
そういうことも考えるべきだったのか。。
ってか、行政書士の試験って、そこまで要求されるの!?
処分した行政庁の上級行政庁がいないから「不服申し立て」っていう回答をして欲しい意図なら、
問題文が「営業許可の取消しの処分」である必要はないし、
許認可等を取消す処分以外でもよかったんじゃない!?
納得いかないなぁー・・・・・・・ってw
一晩寝て、今となっては、
まぁ、ユーキャン側がそう言ってるんだし、
確かに答えは「異議申立て」で合ってるんだし、
それでいいやー
って感じなんですが。w
これを読んだ行政書士の勉強をされてる皆さんはどう思うのか、
ちょっと聞いてみたくなりました。-
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from: ☆かおる☆さん
2010年06月23日 03時05分46秒
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ちょっと不眠症ぎみ
12時までに勉強終わらせるのは、
1時までに寝るため。
でも、もう3時…。
眠れないよぉ
いつも眠れない時はmixiしてるけど、
今日はココの行政書士関連のサークルを見てた。
合格した人の書き込みがあって、参考にできそうだったから、やってみる!
ほんと、いろいろな人がいるなぁ。
私は絶対合格したい☆
来年も試験勉強するの嫌だから、今年度で!(笑)
んーー
その前に、とりあえず寝たい。。-
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