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from: luneさん
2010年09月30日 01時04分48秒
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「Re:模試の問題」
こんばんは^^
150件もアクセスがあるんですかΣ( ̄Д ̄;
今まで知らずに大恥かいてた(;-;)
点数は公開するは、この前のコメントでも行政組織法14条を国家賠償法14条とか書いちゃってるは…トホホ
匿名だからヘッチャラといえばヘッチャラだけど、判例の記載も不味い気がするし…。
かおるさんにお任せします。icon
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from: ☆かおる☆さん
2010年09月30日 00時36分57秒
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from: ☆かおる☆さん
2010年09月29日 00時58分15秒
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模試の問題
こんばんはー^^
>luneさん
luneさんは記述式からなんですね。
私の隣の人も記述式から解いてる雰囲気でした。
一般知識が最後ですかー。
うーん。それもいいかもしれませんねー^^
あ、ところで、luneさんと私はココで模試の点数を発表しちゃってるんですが、
この日記(サークル?)には、毎日150くらいのアクセスがあって、
それくらいの人たちに点数知られちゃってるわけですが・・・
大丈夫ですか?
なんか、最近、メンバーにだけ内容が見られるように変えようかなぁと思ったりしてます。
<日記>
記述対策と模試の復習。
模試の復習に1週間くらいかかりそう^^;
模試の民法の問題、問30。納得でない。
【問30、ア】「売買契約の時点で」って、普通その場でお金払ってパソコン引き渡されたんだなって思わないかなぁ!?
問題文にはパソコンの引き渡しのことには触れられてないし。
前回の模試にも納得できない問題があってユーキャンの講師の人に聞いたら
これは問題が良くないって言ってたし!!
と、自分の学力のなさを棚に上げて愚痴ってみたw
はぁ。。今回の模試は何点だったんだろう。
早く結果が知りたいな。-
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lune、
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from: luneさん
2010年09月28日 23時33分35秒
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「Re:第2回模試自己採点」
こんばんは^^
やっぱ民法難しいですよね。模試は敢て過去に出題された事例を避けるらしいので難易度が上がるなんてのも聴きましたけど、本試験でも同じことが言えそうですね。
国家賠償法14条のってましたね。僕も気付きました(笑)
僕の模試の問題を解く順番はこんな感じです。
記述式⇒文章理解⇒基礎法学⇒憲法⇒行政法⇒民法⇒商法⇒一般知識
先日の模試では記述式と文章理解で40分も掛っちゃって正直焦りました^^;
今日の判例も抵当権です。
『更地と法定地上権』(最判昭36.2.10)
■事例
Aは、Bに対する金銭債権を担保するため、B所有の甲土地に抵当権の設定を受けた。抵当権設定当時、甲土地にはBが乙建物を建築中であり、Aもこれを承認していたが、甲土地の担保価値は更地と評価された。乙建物が完成した後、Aが抵当権を実行した場合、乙建物のために法定地上権が成立するか。
■判例の見解
①更地に抵当権を設定した後、その土地上に建物が完成した場合、抵当権の実行により法定地上権は成立するか。⇒否定
土地に対する抵当権設定当時、建物は未だ完成しておらず、しかも更地としての評価に基づいて抵当権を設定したことが明らかであるときは、たとえ抵当権者が建物の築造をあらかじめ承認した事実があっても、388条の適用を認めるべきではない。
■関連判例
『更地に先順位抵当権者が設定されている場合』(最判昭47.11.2)
土地に先順位抵当権が設定された当時には建物が存在しなかったが、後順位抵当権者設定当時には建物が建築されていた場合、後順位抵当権者の申し立てに基づく土地の競売によって法定地上権は成立せず、このことは先順位抵当権者が建物の建築を承認したときも同様である。
■関連判例
『抵当権設定後に旧建物が取り壊され新建物が建築された場合』(最判平9.2.14)
所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後、建物が取り壊され、土地上に新たに建物が建築された場合には、新建物の所有者が土地の建物と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたとき等特段の事情がない限り、新建物のために法定地上権は成立しないなぜなら、土地及び地上建物に共同地上権が設定された場合、抵当権者は土地及び建物全体の担保価値を把握しているから、抵当権の設定された建物が存続するかぎりは当該建物のために法定地上権が成立することを許容するが、建物が取り壊されたときは土地について法定地上権の制約のない更地としての担保価値を把握しようとするのが、抵当権設定当事者の合理的意思であり、<中略>なお、このように解すると、建物を保護するという公益的要請に反する結果となることもあり得るが、抵当権設定当事者の合理的意思に反してまでも公益的要請を重視すべきであるとはいえない。
抵当権は本試験でも出題されそうなので、二つ目以外は過去問に出題されていない事例を挙げてみました。icon
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from: ☆かおる☆さん
2010年09月28日 00時26分03秒
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第2回模試自己採点
こんばんは^^
>luneさん
luneさん、1回目の模試と比べるとかなり点数上がってません?
すごいです!
私はちょっとだけ上がりました^^;
■自己採点
択一式 : 96点(24問)
多岐選択式 : 24点
一般知識 : 16点(4問)
---------------------------------------
計:136点
記述式 :未知数
という感じでした。
記述の問44は「取締法規」という言葉が書けませんでした。
問45は「損害賠償も請求できる」と書いちゃいました。
ユーキャン模試の民法は難しいですね。
9問中3問しか正解できませんでした。
luneさんは、どういう順番で問題を解いてますか?
私は、多肢選択式→記述式→一般知識等→基礎法学→憲法→行政法→民法という順番でやっていて、
昨日の模試は3時くらいから民法に入り、その時にはもう頭が疲れ始めちゃってて
問題文を読むのが苦痛でした。
(前回の模試では、そのようなことはなかったのですが^^;)
そのせいで、きちんと問題文が読めていれば取れた問題も落としてしまっていて…。
本試験でこの順番はまずいかもと思い始めてます。
あ、あと、アレがでましたね。
「公示を必要とする場合は、告示を発することができる」w
<日記>
今日は久しぶりに記述対策をお休みして、昨日の模試の復習だけ。
友達に模試の結果を報告したら、足切りを真剣に心配された。
私もマズイと思ってマス。
政治・経済・社会を勉強したらって勧められたけど、私的には、情報通信・個人情報保護法の方に時間をさきたい。
あと1カ月ちょっとでどれだけ点数が上げられるのか!?
あ”ーーーーーーーーーーーーっっ-
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lune、
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from: luneさん
2010年09月28日 00時23分53秒
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「今日の判例(共有と法定地上権)」
こんばんは^^
今日は1日中雨でゲンナリしてしまいますね。
今日も民法の抵当権関連です。
『共有建物と法定地上権』(最判昭43.12.21)
■事例
Aは、自己が所有する甲土地にBとともに乙建物を共有していたが、Cに対する金銭債務を担保するため甲土地に抵当権を設定した。Cの抵当権が実行されてDが甲土地を競売した場合、乙建物のために法定地上権が成立するか。
■判例の見解
建物の共有者の一人が単独で所有する敷地に抵当権を設定した場合、その抵当権の実行により法定地上権は成立するか。⇒肯定
建物の旧友者の一人がその建物の敷地たる土地を単独で所有する場合においては、同人は、自己ののみならず他の建物共有者の為にも土地の利用を認めているものというべきであるから、同人が土地に抵当権を設定し、この抵当権の実行により、第3者が土地を競売したときは、民法388条の趣旨により、抵当権設定当時に同人が土地および建物を単独で所有していた場合と同様、土地に法定地上権が成立する
も1つおまけに
『土地の共有と法定地上権』(最判昭29.12.23)
土地の共有者の一人がその地上に単独で建物を有する場合、土地の共有持分に設定した抵当権が実行されると法定地上権は成立するか⇒否定
土地共有者の一人だけについて388条本文の事由が生じたとしても、これがため他の共有者の意思にいかんにかかわらずその者の持分までが無視されるべきいわれはなく、当該共有土地については、なんら地上権は発生しない
さらにもう1個^^;
『土地・建物がともに共有の場合と法定地上権』(最判平6.12.20)
土地・建物がともに共有の場合、土地の共有持分に設定した抵当権が実行されると法定地上権は成立するか⇒否定
共有者は、各自、共有物について所有者と性質を同じくする独立の持分をゆうしているのであり、かつ、共有地全体に対する地上権は共有者全員の負担となるのであるから、土地共有者の一人だけについて民法388条本文により地上権を設定したとみなすべき事由が生じたとしても、他の共有者らがその持分に基づく土地に対する使用収益権を事実上放棄し、右土地共有者の処分にゆだねていたことなどにより法定地上権の発生をあらかじめ容認していたとみることができるような特段の事情がある場合でない限り、共有土地について法定地上権は成立しない。
まとめると
土地:抵当権設定者単独
建物:共有(抵当権設定者、その他の共有者)
⇒法定地上権成立
土地:共有(抵当権設定者、その他の共有者)
建物:抵当権設定者単独
⇒法定地上権成立ならず
土地:共有(抵当権設定者、その他の共有者)
建物:共有(抵当権設定者、その他の共有者)
⇒法定地上権成立ならず
なんか、抵当権って怖いですね^^;icon
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from: luneさん
2010年09月26日 20時42分11秒
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「Re:模試の結果」
こんばんは^^
今日の模試の結果ですが、ちょっと微妙な点数の気がします^^;
■自己採点
択一式 : 96点(24問)
多岐選択式 : 18点
一般知識 : 24点(6問)
---------------------------------------
計:138点
記述式 :未知数
多分、記述式は42点は厳しいかなと思っています。的外れな事は書いてないのですが、なにせ表現が稚拙だったので…。
そして、今回も民法は余り良くは無かったですね。模試の民法は妙に難しく感じるんですけど、気の性かな。
ということで今日の判例です。
『建物収去土地明渡請求事件』(最判平19.7.6)
■事例
(1)本件土地は上告人Yが,その上に存す本件建物はAが,それぞれ所有していたところ,昭和44年5月29日,本件土地及び本件建物について,Aを債務者,Bを根抵当権者とする共同根抵当権(以下「本件1番抵当権」という。)が設定され,同月30日その旨の登記がされた。
(2) Aは昭和53年9月26日に死亡し,妻である上告人Y及び子らがこれを相続して本件建物の共有者となった。
(3) 平成4年10月12日,本件土地について,Cを債務者,Dを根抵当権者とする根抵当権(以下「本件2番抵当権」という。)が設定され,同月15日その旨の登記がされた。
(4) 本件1番抵当権の設定契約は,平成4年10月30日に解除され,同年11月4日に根抵当権設定登記の抹消登記がされた。
(5) その後,本件2番抵当権が実行され,平成16年7月2日,被上告人が本件土地を競売により買い受けてその所有権を取得した。
■判例の見解
①既に解除された1番抵当権設定時(以下甲抵当権)に所有者が別であった場合、2番抵当権(以下乙抵当権)設定時に所有者が同一であっても、順位上昇により1番抵当権となった乙抵当権のために法定地上権は成立するか⇒肯定
土地を目的とする先順位の甲抵当権と後順位の乙抵当権が設定された後,甲抵当権が設定契約の解除により消滅し,その後,乙抵当権の実行により土地と地上建物の所有者を異にするに至った場合において,当該土地と建物が甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったとしても,乙抵当権の設定時に同一の所有者に属していたときは,法定地上権が成立するというべきである。
その理由は,次のとおりである。
上記のような場合,乙抵当権者の抵当権設定時における認識としては,仮に,甲抵当権が存続したままの状態で目的土地が競売されたとすれば,法定地上権は成立しない結果となるものと予測していたということはできる。しかし,抵当権は,被担保債権の担保という目的の存する限度でのみ存続が予定されているものであって,甲抵当権が被担保債権の弁済,設定契約の解除等により消滅することもあることは抵当権の性質上当然のことであるから,乙抵当権者としては,そのことを予測した上,その場合における順位上昇の利益と法定地上権成立の不利益とを考慮して担保余力を把握すべきものであったというべきである。したがって,甲抵当権が消滅した後に行われる競売によって,
法定地上権が成立することを認めても,乙抵当権者に不測の損害を与えるものとはいえない。そして,甲抵当権は競売前に既に消滅しているのであるから,競売による法定地上権の成否を判断するに当たり,甲抵当権者の利益を考慮する必要がないことは明らかである。そうすると,民法388条が規定する「土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する」旨の要件(以下「同一所有者要件」という。)の充足性を,甲抵当権の設定時にさかのぼって判断すべき理由はない。
民法388条は,土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において,その土地又は建物につき抵当権が設定され,その抵当権の実行により所有者を異にするに至ったときに法定地上権が設定されたものとみなす旨定めており,競売前に消滅していた甲抵当権ではなく,競売により消滅する最先順位の抵当権である乙抵当権の設定時において同一所有者要件が充足していることを法定地上権の成立要件としているものと理解することができる。原判決が引用する前掲平成2年1月22日第二小法廷判決は,競売により消滅する抵当権が複数存在する場合に,その中の最先順位の抵当権の設定時を基準として同一所有者要件の充足性を判断すべきことをいうものであり,競売前に消滅した抵当権をこれと同列に考えることはできない。
これを本件についてみるに,同一所有者要件の充足性の判断は,本件乙抵当権の設定時を基準とすべきであり,この時点では,本件建物の共有者の一人である上告人Y が本件土地を単独で所1 有していたのであるから,本件では法定地上権の要件を充足している。
今日は判例データベースよりの引用なので、ちょっと長いですかね。
今日の模試の問31のエの選択肢の判例です。icon
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from: ☆かおる☆さん
2010年09月25日 22時12分08秒
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明日は模試
こんばんは^^
>luneさん
請負で正解だったんですねー!
ラッキー!w
トランポリン・・・体育館の中にあるんですね。
あ、私バレー部でしたが、トランポリンを使った練習はしたことがないですw
luneさんも明日は模試ですか?
がんばりましょねー^^
<日記>
今日も昨日も記述対策と7回目の課題の復習。
それで、明日はユーキャンの2回目の模試。
友達からは6割いけるといいねーとか言われた。
いけんと思うけど・・・・・・・・・・・・。
まじ泣ける。
でも、勉強しだしてまだ5ヵ月とちょっとだし。
たかだかそれだけしか勉強してないのに、何かを得たいなんておこがましい気がしてきた。
いや、でも、がんばるけどw
早くねよーっと-
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from: luneさん
2010年09月24日 23時59分21秒
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「今日の判例(国家賠償法)」
こんばんは^^
かおるさん、正解です(^o^)/
美容院で髪を切ってもらうのって、請負契約なんですね。それじゃあ、瑕疵があったら修補又は損害賠償の双方又はその一方を請求出るんですね。
そういえば、髪型が気に入らなかったら切りなおして貰えるけど、あれは修補だったんですね。
ということは、一年以内だったらいつでも切りなおしてくれたしして^^;
今日の判例は国家賠償法関係です。
『課外クラブ活動』(最判昭58.2.18)
■事例
X市立中学校の教諭Aは、課外クラブ活動のバレーボール部の顧問を勤めていた。ある日のクラブ活動中、Aが不在の間に部員BとCが喧嘩になり、Cは、Bに顔面を殴られたことで失明した。そこで、Cは、Aにはバレーボール部が部活動している時間中は生徒の安全管理のため生徒を指導、監督すべき義務があり、Aに支障があれば他の教諭に依頼するなどの代わりの監督者を配置する義務があったにも拘らず、これを怠った点に過失があるとして、X中学校に対し国家賠償請求を求めた。Cの請求は認められるか。
■判例の見解
①課外クラブの顧問教諭は、クラブ活動についていかなる注意義務を負うか。
課外のクラブ活動であっても、それが学校の教育の一環として行われるものである以上、その実施に就いて、顧問の教諭を始め学校側に、生徒を指導監督し事故の発生を未然に防止すべき一般的な注意義務のあることを否定することはできない。しかしながら、課外のクラブ活動が本来生徒の自主性を尊重すべきものであることに鑑みれば、何らかの事故の発生する危険性を具体的に予見することが可能であるような特段の事情のある場合は格別、そうでない限り、顧問教諭としては、個々の活動に常時立ち会い監督指導すべき義務まで負うものではない。
②Aの過失を設定するには、Aにどのような予見可能性が必要か。
本件事故は、体育館の使用を巡る生徒間の紛争に起因するものであるところ、本件事故につきバレーボール部顧問のAが代わりの監督者を配置せずに体育館を不在にしていたことがAの過失であるとするためには、本件のトランポリンの使用をめぐる喧嘩が同教諭にとって予見可能であったことを必要とするものというべきであり、もしこれが予見可能でなかったとすれば、本件事故の過失責任を問うことはできない。そして、右予見可能性を肯定するためには、従来からのX中学校における課外クラブ活動中の体育館の使用方法とその範囲、トランポリンの管理等につき生徒に対して実施されていた指導の内容並びに体育館の使用方法等についての過去における生徒間の対立、紛争の有無及び生徒間において右対立、紛争の生じた場合に暴力に訴えることがないように教育、指導がされていたか否か等を更に統合検討して判断しなければならない。
今日のPOINT
公立中学校の課外クラブ活動に対する顧問教諭の監督が国家賠償法1条1項の『公権力の行使』にあたるとしたこと。
他、教師の教育活動(最判昭62.2.6)、警察官の交通犯罪の捜査(最判昭54.7.10)も『公権力の行使』に該当し、児童養護施設の職員も『公権力の行使』にあたる職員(最判昭19.1.25)なんですって。
バレーボール部ってトランポリン使うんですね。ジャンプ力が重要だからなのかな^^;icon
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from: ☆かおる☆さん
2010年09月24日 01時05分43秒
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楽しみにしてます^^
こんばんは
>luneさん
一日一判例、これから楽しみにしてますー^^
美容院で髪の毛切ってもらうのは…、
うーん。
B、請負契約かなぁ?
<日記>
今日も記述対策とユーキャン添削課題7の復習。
最近、やっと!少しだけ…焦る気持ちが出てきた。
11月までのカレンダーを作った。
もうちょっとだねー。
試験後のことも考えなきゃ。-
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lune、
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