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行政書士を目指すアラサー女子日記

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公開 メンバー数:12人

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  • from: ☆かおる☆さん

    2010年06月25日 00時09分26秒

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    学習質問メールの回答きました

    昨日、回答がきました。

    質問メールをしたのが、21日午前1時くらい。
    回答がきたのが、23日午後2時くらい。




    私が質問したことは…

    ********************************

    行政書士講座テキスト5行政法Ⅱ、P27、work1【2】について質問です。


    「X県知事から、営業許可の取消しの処分を受けた。」と問題文にありますが、
    この場合、許認可等を取消す不利益処分ですから、聴聞手続を執ることになると思います。

    テキスト4行政法Ⅰ、P90上から14行目に
    「聴聞を経てされた不利益処分については、当事者等は、行政不服審査法による異議申立てをすることができません。」と、書いてあるのですが。

    workの解答を見ると、
    「上級行政庁がないので、X県知事に対する異議申立てをすることができる。」と、書いてあり、混乱しています。

    聴聞を経てされた不利益処分についても、上級行政庁がない場合は、行政不服審査法による異議申立てをすることができるのでしょうか。

    よろしくお願いします。

    ********************************


    ということでした。


    行政書士講座を受けている皆さん、
    この問題おかしいなぁ〜って気しませんでしたー?

    素直じゃないのって私だけ?^^;





    回答は…

    ********************************

    【回答】
     まず、Ⅹ県知事には上級行政庁がないので、審査請求はできないという点は問題ないですね。あとは、異議申立てができるかどうかということですが、確かに、聴聞を経てなされた不利益処分については、異議申立てをすることができないので(行政手続法27条2項)、本問の処分については、異議申立てもできないのではないか、と考えることもできます。
     ただ、本問では、「誰に対して、どのような不服申立てをすることができるか」とありますので、何らかの不服申立てができるという前提で解答しなければなりません。また、Ⅹ県知事による営業許可の取消しの処分が、異議申立てのできない処分かどうかは、問題文からは分かりませんよね。聴聞を経てされた処分であっても、名あて人となるべき者の所在が不明であるために、聴聞の通知が公示送達によってなされ(行政手続法15条3項)、実際には、その者が聴聞の手続に参加しなかった場合には、異議申立てをすることができますし(27条2項ただし書)、そもそも、Ⅹ県知事が、行政手続法に違反して、聴聞の手続を執らずに、当該処分をしたという可能性も否定できません。この場合、当該処分は「聴聞を経てされた処分」ではないので、不利益処分が聴聞を経ずになされたということ自体が違法な処分として、異議申立てをすることができることになります。
     このように、本問では、Ⅹ県知事の処分が、異議申立てをすることができない処分かどうかはわからないので、審査請求をすることができない以上、異議申立てができると考えて解答すべきということになるわけですね。

     回答者:講師 ●●


    ********************************

    ということらしいです。




    昨日、このお返事を読んで私は一人でモヤモヤしてました。

    この問題は、公示送達や、『Ⅹ県知事が、行政手続法に違反して、聴聞の手続を執らずに、当該処分をしたという可能性も否定できません』って、
    そういうことも考えるべきだったのか。。

    ってか、行政書士の試験って、そこまで要求されるの!?

    処分した行政庁の上級行政庁がいないから「不服申し立て」っていう回答をして欲しい意図なら、
    問題文が「営業許可の取消しの処分」である必要はないし、
    許認可等を取消す処分以外でもよかったんじゃない!?

    納得いかないなぁー・・・・・・・ってw







    一晩寝て、今となっては、
    まぁ、ユーキャン側がそう言ってるんだし、
    確かに答えは「異議申立て」で合ってるんだし、
    それでいいやー

    って感じなんですが。w




    これを読んだ行政書士の勉強をされてる皆さんはどう思うのか、
    ちょっと聞いてみたくなりました。





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