-
from: ☆かおる☆さん
2010年09月02日 00時07分26秒
icon
うーん。問29。。
こんばんはー^^
>luneさん
問29ですが、登記手続きの委任をされたのはCじゃなくてAですよね。
代理人Aは任意代理人で、任意代理人は原則として復代理人を選任することはできません。
例外は、本人の許諾を得た場合、あるいはやむを得ない事由がある場合です。(民法104条)
問29の問題文ではその様なことは書いてなかったので
Cは代理人じゃないってことですよね?
Cは基本代理権はもっていないから
白紙委任状を悪用しても、民法109条の代理権授与の表示による表見代理が成立しない。
Aは基本代理権をもっているから、白紙委任状を悪用すると民法110条の権限外の行為の表見代理の問題となる。
って、ことではないでしょうか。
でも、登記手続きの委任は「公法上の行為の代理権であっても、それが私法上の契約による義務の履行のためになされるものであるときは、民法110条の基本代理権に当たる」ってことですし。
それは問題文から読み取れなかったけど・・・。
登記手続きの委任=基本代理権って考えていいんでしょうか?^^;
この考えが間違ってたら、本当にごめんなさい。。。
やっぱり、ちゃんとした答え知りたいですね。
<日記>
今日も模試の復習。
やっぱり民法難しかった。
本試験もこんな感じなのかなぁ。
記述式の問題集もやってみた。
テキストに載ってないことがガンガン出てくる。
まじでわからんー。そして、覚えられない。。
あと、久しぶりに民法のテキストを読んだ。
もっと時間あるといいのにな。-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 1
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 1
icon拍手者リスト
lune、
-
コメント: 全1件
from: luneさん
2010年09月02日 01時42分49秒
icon
「Re:うーん。問29。。」
こんばんは^^
えっ、シイ?
本当だ!Cが居た!!!
なんでかAとBのやり取りしイメージして、Cの存在を認識していなかった…Σ( ̄Д ̄;
いい加減に読んでる証拠ですね…トホ
>でも、登記手続きの委任は「公法上の行為の代理権であっても、それが私法上の契約による義務の履行のためになされるものであるときは、民法110条の基本代理権に当たる」ってことですし。
ここにも同じことが書いてありました↓
http://search-zero.jugem.jp/?eid=842
勉強になりましたφ(゚〇゚;)
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
閉じる
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
閉じる
icon拍手者リスト
☆かおる☆、