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from: ☆かおる☆さん
2010年09月03日 01時46分01秒
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基本代理権
こんばんはー^^
>luneさん
Cさんいますw
問29は解決したみたいでなによりです☆
luneさんの紹介してくれたサイトみました^^
ありがとうございます^^
サイトの中には
『学説でも、公法上の行為か私法上の行為かで区別する理由はなく、公法上の代理権であっても、対外的に見て、基本代理権の付与と見られるような場合には、基本代理権として認定することができるとしている。』
と、書いてあったので、
登記申請の手続きを委任=基本代理権って理解しちゃって大丈夫
そうですね。
私も勉強になりました!
<日記>
今日は、ダメな日。
過去のことばかり考えてた。
模試の復習2問で今日の勉強終了。-
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lune、
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