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from: ☆かおる☆さん
2010年09月09日 00時33分00秒
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台風だー
いつまで暑いの?って書いた次の日に大雨。
雷もなったりしてた。
ちょっと涼しかったなぁ。
今日は勉強する時間が1時間しかとれなかった。
記述対策3問して終了。
旧賃貸人に差し入れられた敷金は、賃借人の旧賃貸人に対する未払賃料債務があればその弁済としてこれに当然充当され、その限度において敷金返還請求権は消滅し、その残額についてのみその権利義務関係が新賃貸人に承継される(最判昭44.7.17)
だそうです。-
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lune、
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コメント: 全1件
from: luneさん
2010年09月09日 20時08分18秒
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「賃借権の譲渡?」
こんばんは^^
久しぶりの大雨でビックリしましたね。
これって、賃借権が譲渡された場合ですよね↓
> 旧賃貸人に差し入れられた敷金は、賃借人の旧賃貸人に対する未払賃料債務があればその弁済としてこれに当然充当され、その限度において敷金返還請求権は消滅し、その残額についてのみその権利義務関係が新賃貸人に承継される(最判昭44.7.17)
つい最近、友人の会社整理で賃借していた工場の敷金関係で問題があったらしく、相談されたときに調べました。
友人の話だと、旧賃借人が夜逃げした工場を、友人の会社が居抜きで賃借したのですが、友人の会社がその工場を撤退するにあたって、居抜きでの賃貸借契約だから賃貸人が旧賃借人の改修した内壁も含め、旧賃借人の借りたときの状態に戻せ(原状回復義務)と難癖付けてきたらしいです。
そこで友人は、それなら旧賃借人の敷金を賃貸人から貰うことはできないか?とのことでした。
僕はこの状況では、旧賃借人との直接契約を交わしている訳ではないので、賃借権の譲渡は発生していないと解釈し、最判昭53.12.22の判例より、旧賃借人の敷金は新賃借人(友人の会社)には承継されないため、敷金の返還について請求権はないと助言しました。
そのあと、友人は自分で調べて、大家の言っていることをこちらが受け入れるとしたら、最判昭44.7.17の判例より、敷金返還請求権があると納得してしまいした。
友人も大家を黙らせる武器(理論武装)が欲しかっただけのようですので、勉強始めて4ヶ月程度の素人がこれ以上かかわると取り返しのつかないことになりそうですし、自分で納得しているのならいいのかな?と。
かおりさんは、この件についてどう思います?
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☆かおる☆、