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from: ☆かおる☆さん
2010年09月11日 01時12分59秒
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賃借権の譲渡ではなく・・・
すみません。
中途半端に判例書いちゃって^^;
> 旧賃貸人に差し入れられた敷金は、賃借人の旧賃貸人に対する未払賃料債務があればその弁済としてこれに当然充当され、その限度において敷金返還請求権は消滅し、その残額についてのみその権利義務関係が新賃貸人に承継される(最判昭44.7.17)
というのは、大家さんが変わった場合のことです。
テキストで言うなら、民法ⅡのP193の右端に書いてあることのもうちょっとつっこんだ判例ということです。
luneさんのご友人の話についてですが。。。
個人的に思うのは、
1.旧賃借人の原状回復義務をご友人が負うのはおかしい。(その責任があるとは思えない。)
2.賃借権の譲渡の場合であっても敷金は承継されない(民法ⅡテキストP193参照)のだから、ご友人に旧賃借人の敷金を自分にくれという請求権はない。
ということです。
民法を学びだしたのが、5月。今が9月だから…民法4ヵ月目のど素人からみたらこんな感じです。
法テラスで聞いてみるのはどうですか?
あ、あと、私はかおるですww
小さい頃から本当によく間違えられるので、本人的には気にしてませんが一応つっこんでおきますw
<日記>
昨日今日と記述対策&再提出の最終課題に取り組んでた。
課題を提出したのが、8月21日。それから約3週間。
知識が増えたとは思えなかったから、テキストやネットで調べながら解答を作った。
一般知識等は本当に危ない。足切られるかも。
どこかの掲示板に今年の一般知識等は去年より難しくなるんじゃないかって書いてあったし。
おそろしぃっ!!
あと2ヶ月。
とりあえず、悔いの残らないようにしよう。-
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lune、
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コメント: 全1件
from: luneさん
2010年09月11日 02時13分04秒
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「Re:Re:賃借権の譲渡ではなく・・・」
こんばんは^^
かおるさん、度々本当にすみませんm(_ _)m
あと、判例ですが、賃貸物件の譲渡と敷金の承継についての判例ですよね。それは理解しているつもりだったのですが、賃借権の譲渡という表現はあきらかに間違えてますね。賃貸物件の間違いですf^^;
あと、テキストの『賃借権の第3者への譲渡』は最判昭53.12.22の判例のことですね。それも理解しているつもりです。
最近、ちょっとした思い込みや勘違いが多くて困ってしまいます。
そして、いつも後で気付いて愕然としてしますのです。
行動意図とその後の行動に一貫性が欠けるときがあるのです。
頭に変な圧迫感もありますし、どうしたものか…。
と、ちょっとサイコなこといってしまいましたf^^;
暫くはここにお邪魔するのも控えますね。
勉強頑張って下さい。
合格できることをお祈りしています^^
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☆かおる☆、