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from: ☆かおる☆さん
2010年09月23日 01時20分02秒
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フラフラ
今日も記述対策と課題7の復習。
ここ2,3日、「ここまでやって今日の勉強終わろう」っていう感じではなく
「もう頭フラフラで限界。終了!」っていう感じ。
自分の意思で決めるんじゃなくて、体が決めてる感じっていうのかなぁ。
長時間勉強してるわけでないのにー。
生活リズムが狂ってるせいかも。
1ヵ月くらで生活リズム正せるかなぁ^^;-
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lune、
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コメント: 全1件
from: luneさん
2010年09月23日 23時43分12秒
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「一日一判例」
こんばんは^^
突然ですが問題です。
かおりさんは美容院で髪を切ってもらう時、店と何の契約
をしているか分かりますか?
A、売買契約
B、請負契約
C、委任契約
それと、勝手ながら、勉強と判例知識の共有の為、これから毎日1つの判例を描いていきたいと思いますがよろしいですか。
といいつつ書いちゃいました。
『ごみ焼却場の設置と処分性』(最判昭39.10.29)
■事例
東京都が設置を予定しているごみ焼却場予定地の近隣住民Aは、ごみ焼却場の設置に反対し、ごみ焼却場設置行為の無効確認を求める訴えを提起した。
■判例の見解
①「行政庁の処分」(3条2項)の意義
行政庁の処分とは、行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為の内、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。
②ごみ焼却場の設置行為は、3条2項にいう「行政の処分」に当たるか。⇒否定
本件ごみ焼却場は、都が私人から買収した都所有の土地の上に、私人との間に対等の立場に立って締結した私法上の契約により設置されたものであり、都において本件ごみ焼却場の設置を計画し、その計画案を都議会に提出した行為は都自信の内部的手続き行為に止まる。それ故、仮に右設置行為によってAが所論のごとき不利益を被ることがあるとしても、右設置行為は、都が公権力の行使により直接Aの権利義務を形成し、またはその範囲を限定することが法律上認められる場合に該当するものということを得ず、行政事件訴訟法にいう「行政の処分」に当らないからその無効確認を求めるAの本訴請求は不適法である。
今日のPOINT
この論理は、いわゆる「不快施設」とゆわれる火葬場や汚物処理場などに広く妥当するとのこと。
そんなの近くに出来る計画があったら真っ先に住民反対運動に参加しますけどね^^;
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☆かおる☆、