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from: ☆かおる☆さん
2010年09月24日 01時05分43秒
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楽しみにしてます^^
こんばんは
>luneさん
一日一判例、これから楽しみにしてますー^^
美容院で髪の毛切ってもらうのは…、
うーん。
B、請負契約かなぁ?
<日記>
今日も記述対策とユーキャン添削課題7の復習。
最近、やっと!少しだけ…焦る気持ちが出てきた。
11月までのカレンダーを作った。
もうちょっとだねー。
試験後のことも考えなきゃ。-
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lune、
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コメント: 全1件
from: luneさん
2010年09月24日 23時59分21秒
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「今日の判例(国家賠償法)」
こんばんは^^
かおるさん、正解です(^o^)/
美容院で髪を切ってもらうのって、請負契約なんですね。それじゃあ、瑕疵があったら修補又は損害賠償の双方又はその一方を請求出るんですね。
そういえば、髪型が気に入らなかったら切りなおして貰えるけど、あれは修補だったんですね。
ということは、一年以内だったらいつでも切りなおしてくれたしして^^;
今日の判例は国家賠償法関係です。
『課外クラブ活動』(最判昭58.2.18)
■事例
X市立中学校の教諭Aは、課外クラブ活動のバレーボール部の顧問を勤めていた。ある日のクラブ活動中、Aが不在の間に部員BとCが喧嘩になり、Cは、Bに顔面を殴られたことで失明した。そこで、Cは、Aにはバレーボール部が部活動している時間中は生徒の安全管理のため生徒を指導、監督すべき義務があり、Aに支障があれば他の教諭に依頼するなどの代わりの監督者を配置する義務があったにも拘らず、これを怠った点に過失があるとして、X中学校に対し国家賠償請求を求めた。Cの請求は認められるか。
■判例の見解
①課外クラブの顧問教諭は、クラブ活動についていかなる注意義務を負うか。
課外のクラブ活動であっても、それが学校の教育の一環として行われるものである以上、その実施に就いて、顧問の教諭を始め学校側に、生徒を指導監督し事故の発生を未然に防止すべき一般的な注意義務のあることを否定することはできない。しかしながら、課外のクラブ活動が本来生徒の自主性を尊重すべきものであることに鑑みれば、何らかの事故の発生する危険性を具体的に予見することが可能であるような特段の事情のある場合は格別、そうでない限り、顧問教諭としては、個々の活動に常時立ち会い監督指導すべき義務まで負うものではない。
②Aの過失を設定するには、Aにどのような予見可能性が必要か。
本件事故は、体育館の使用を巡る生徒間の紛争に起因するものであるところ、本件事故につきバレーボール部顧問のAが代わりの監督者を配置せずに体育館を不在にしていたことがAの過失であるとするためには、本件のトランポリンの使用をめぐる喧嘩が同教諭にとって予見可能であったことを必要とするものというべきであり、もしこれが予見可能でなかったとすれば、本件事故の過失責任を問うことはできない。そして、右予見可能性を肯定するためには、従来からのX中学校における課外クラブ活動中の体育館の使用方法とその範囲、トランポリンの管理等につき生徒に対して実施されていた指導の内容並びに体育館の使用方法等についての過去における生徒間の対立、紛争の有無及び生徒間において右対立、紛争の生じた場合に暴力に訴えることがないように教育、指導がされていたか否か等を更に統合検討して判断しなければならない。
今日のPOINT
公立中学校の課外クラブ活動に対する顧問教諭の監督が国家賠償法1条1項の『公権力の行使』にあたるとしたこと。
他、教師の教育活動(最判昭62.2.6)、警察官の交通犯罪の捜査(最判昭54.7.10)も『公権力の行使』に該当し、児童養護施設の職員も『公権力の行使』にあたる職員(最判昭19.1.25)なんですって。
バレーボール部ってトランポリン使うんですね。ジャンプ力が重要だからなのかな^^;
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☆かおる☆、