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from: ☆かおる☆さん
2010年10月13日 23時53分08秒
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あと1箇月
こんばんは^^
>luneさん
最後の課題は難しかったです^^;
私は落第でしたよw
最後の課題、「総合模試」っていう名前が付いてるわりに
出題の順番が本試験と違ったり、
多肢選択の問題が2問しかなかったりで
つっこみどころ満載ですよね。
「模試」って名前付けないで欲しいと思いました。
<日記>
昨日の勉強時間ゼロ。
遊んでたわけじゃないけど。
今日は、去年の過去問の復習と、ジースクエアに載ってた記述式問題をやってみた。
模試の記述式と比べるとかなり簡単。
基礎問題っていう雰囲気。
記述式の問題を出してくれるなら、本試験1箇月前とかじゃなくて、もうちょっと前が良かった。
G-SQUARE、復習として使わせてもらいます。-
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lune、
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コメント: 全1件
from: luneさん
2010年10月14日 23時29分45秒
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「記述式に出そうな判例(物権)」
こんばんは^^
〉かおるさん
確かに総合模試の構成はおかしかったですよね。
あと、模試も民法では難問程正誤の数を数える問題が多くなかったですか。
あそこでワザと平均点を下げているように思えます。
合格点がわんさか出てしまったら、困るのも分かりますけどね。
今日の判例は記述式に出そうな物権の判例です。
18年度の記述式から、民法では物件と債権が各一問ずつでてるので要チェックですね。
『共同相続と登記』(最判昭38.2.22)
■事例
Aは、Xの死亡により、Bとともに甲土地を共同相続した。ところが、Bは、Aの相続放棄の書類を偽造してBの単独相続の登記をした上、甲土地をCに売却した。Aが自己の持分をCに対抗するには登記が必要か。
■判例の見解
①Aが自己の自分をCに対抗するには登記が必要か。⇒否定
Bの登記はAの持分に関する限り無権利の登記であり、登記に公信力なき結果CもAの持分に関する限りその権利を取得する由(よし)ないからである。
『相続と185条の「新たな権原」』(最判昭43.11.30)
■事例
Aの父BはCから土地を賃借して長年に渡って占有してきた。Bが死亡し、これを相続したAが当該土地について自主占有を取得するには、どのような要件を満たす必要があるか。
■判例の見解
①多種占有者である相続人が185条の「新たな権原」により自主占有するには、どのような要件を満たす必要があるか。
新たに相続財産を事実上支配することによって占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみられ部場合<中略>相続人は185条にいう「新たな権限」により所有の意思をもって占有を始めたというべきである。
あと1ヶ月ですね。
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☆かおる☆、