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from: 倭寇の末裔さん
2010/10/17 11:11:02
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絆、互助、依存の関係 (8)
社会は分業社会である。分業は協業を前提とする。協業は組織が一体的に運営されるために、ル-ル付けられいるものであるから、これは「互助」とは言わない。
民法には、親族や夫婦は、相互に助けあわねばならない、と規定されている。これは、要望規定であって、これに違反しても罰が加えられるものではない。これは、肉親、夫婦の情として当然のものであると看做されているからであろう。これも「互助」には違いないが、「互助」の例とは別個のものであろう。
10年以上前の神戸淡路大地震の際に、北陸の人が支援に駆けつけてた。今度は、北陸で大地震が発生した。神戸の人は、お礼だとして北陸に支援に駆けつけたという。これは美談であるが、互助とは言わない。お互いに予期せぬことだからである。
「互助」は国家間の取り決めは別として、「お互いに助け合いましょう」と契約したり、規定で定めるものではない。なにかのときから、助けあった実績のなかから、自然にその関係が出来上がってくるとい形のものである。
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