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from: 倭寇の末裔さん
2011/04/29 06:52:54
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知る権利と知らせる責務 (3)
民主主義国家の主権は人民にあり、政治は人民により行われるものである。
そのためには、人民は、国内外の状況を、知悉とまではゆかなくても、基本的なことについては掴んでおく必要がある。それがないと、主権者である人民の適正な判断や決定が歪められることがあるからである。それが「知る権利」が必要な理由のひとつである。
現代は、情報化社会である。情報は多様化し、それを伝達する手段も多様である。新聞、テレビは一方通行だが、インタ-ネット、ケイタイは不特定多数の相手と双方向でコミニケ-トし得る通信網である。
一時期「スクセス権」ということが言われた。
情報が一方通行だけでは「知る権利」としては完全と言えない「知らされる権利」だけだからである。知らされる情報に反論したり、質問して、よく理解したりできるような、双方向的コミニケ-ションでなければ、完全な「知るけ権利」とは言えないという意見であった。これは尤もであるが、この問題は、双方向のコミニケ-ションが可能なインタ-ネット、ケイタイによって、完全とは言えないが、かなり充足されたと思う。
このように、情報化社会であることを絡めて「知る権利」の重要性を強調する説もあるが、民主主義社会ではこれとは関係なく、「知る権利」は必要不可欠である。
封建時代のように、人民には「知らしむぺからず、依らしむべし」では民主主義は成り立たないからである。
・「知る権利」の範囲-
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