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from: 倭寇の末裔さん
2011/05/27 07:11:28
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責任の哲学 (2)
「責に任ずる」とか「責めを負う」というが、これに該当する「責任」という言葉にもいろいろある。これは大きく、次の三つに分類できると思う。
1自己責任
英語では「ON YOUR LISK」という言葉ず使われるが、自分の自由意思でやったことなのだから、その結果が悪くとも、他人のせいには出来ないよ、自分で処理しなさいよ、という意味である。
かって、外務省の警告にも拘わらず、単独でイラクに入り、反米の武装勢力の人質になってしまった日本人がいたが、これは「自己責任」であるから、その救出に政府が関与するのはどうか、という議論がなされてことがあった。
2法的責任
刑事法規、民事法規で決められている法的責任である。故意と過失責任がある。ただし、心神喪失、心神耗弱の場合は、刑が減免される。ただ、飲酒による心神喪失などは、「原因において自由な行為だ」つまり酒を飲む、飲まないは自由選択できるから、という理由で、認められない。
また、「立証責任」も法的責任に含まれる。-
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