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from: 倭寇の末裔さん
2015年07月13日 09時42分23秒
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違憲裁判 (4)
・違憲裁判の事例
ここで、実際に違憲裁判が行われた事案について考えてみよう。
1砂川事件
1952年7月、当時の立川基地東京調達局が、強制測量をした際に、基地拡張に反対するデモ隊の一部が米軍基地に数メ-タ-立ち入ったとして逮捕、起訴された事件。
一審判決は、米軍駐留を許したのは憲法第9条2項に違反するものであるとして全員無罪とした。これに対して、検察は最高裁に飛躍上告した。
その結果、最高裁の判決は、「憲法第九条は日本が主権国家としての自衛権を否定するものではない。戦力とは国が管理して戦う場合をいうのであって、外国軍隊の駐留は違憲ではない。日米安保のように高度の政治的な判断に基づく条約については、一見して明白に違法違反と認められるものでない限り、その内容について判断するのは控えたい」というものであった。これは統治行為論に基づくものであった。
2苫米地訴訟
1952年、衆院解散で職を失った原告苫米地義三が、任期満了までの職の確認と歳費の支給を訴えた事案である。一審は請求を認定したが、二審は破棄。これに対し最高裁は、憲法審査は裁判所の権限外にあるとして統治行為論に基づき裁判所判断を回避した。
これは、解散は高度政治的判断によるもので、それに伴う失職はやむを得ないものという判断であった。-
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