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from: 倭寇の末裔さん
2015年07月22日 17時12分21秒
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違憲裁判 (5)
3衆院議員定数訴訟
1976年4月14日、選挙区によっては、4.98倍の格差があるのは、法の下の平等を欠いており、違憲ではないかという訴訟で、違憲であると判決した。
4衆院議員定数訴訟
1985年7月17日、3と同様に、4.4倍の格差があるのは違憲であるとの判決が下された。
5玉串料訴訟
重要な宗教上の祭祀に際して、靖国神社に対して、玉串料として公費を支出することは相当限度を超え違憲であるとされた。
6在外邦人の選挙権訴訟
在外邦人らが、選挙権が行使できることなどの確認と、行使出来なかったことによる慰謝料の支払いを求めた訴訟。
東京地裁は訴えを棄却したが、最高裁は、海外在住者も
選挙権を行使出来る途確認した上で、96年の選挙で選挙権行使出来なかったことについて、一人あたり5000円を支払うわように命じた。これは国に立法不作為による賠償を命じた初めての判決であった。-
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