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カジュアル哲学 (続)

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  • from: 倭寇の末裔さん

    2015年07月31日 11時52分37秒

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    違憲裁判 (7)

    ・統治行為論
     三権分立と言うまでもなく、国家の基本となる立法、行政、司法の三権が一カ所に集中されないように、それそれ相互に牽制させる仕組みであり、それが民主主義の根幹をなすものである。
     基本原則はこうなのだが、法律上の訴訟として裁判所による法律判断であるにも拘わらず、国家統治の基本に関する高度の政治性を有する行為については、司法審査の対象から除外するという考え方が、統治行為論である。つまり三権分立の例外領域みたいなものを設けようというものである。
     この考え方は、
    1裁判所による判断と政治的な決定との齟齬による混乱を避けるため
    2こういう齟齬が発生した場合、その判決の実現可能性が薄れることを配慮するもの
    によるものだと言われている。
     最近特に、有権者の一票の価値が、選挙区によって大きく違い、それが法の下の平等を欠くものだとして、裁判になり、違憲状態だとする一審、二審の判決が多数下されている。違憲だとする判決もあるが、ほとんどは「違憲状態」たという判決にとどまっている。

     



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