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カジュアル哲学 (続)

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  • from: 倭寇の末裔さん

    2015年08月01日 10時57分21秒

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    違憲裁判 (8)

     こうして、選挙区の議員定数の定員の決め方は、違憲状態と判決しながら、その際に行われた選挙の効力は有効となることがほとんどである。
     これは多額の税金を使った選挙であるから、こりれを無効にするのは忍びないということかも知れないが、その前に高度の政治的判断による統治行為論が判事の頭にあるからかもも知れない。
     だが、日本の場合には、統治行為論の裏には、日本特有の事情もあるように思う。
     それは憲法第九条である。これを改めてあげておこう。
     「①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に冀求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は国際紛争を解決する手段としては、これを永久に放棄する。
     ②前項の目的を達するため、陸軍、海軍、空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない」
     この条文を素直に受け取れば、日本は他から武力攻撃を受けても、武力を持って反撃することもできないことになってしまう。
     他から武力攻撃を受けた場合に、自衛のために反撃する個別自衛圏は、国家としての自然権であり、当然保持し得るものである。

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