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カジュアル哲学 (続)

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  • from: 倭寇の末裔さん

    2015年08月27日 08時57分27秒

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    日本がやるべき積極的平和主義 (6)

    3国際平和支援法案
     国際社会の平和と安全を脅かす事態が起こり、その脅威を除去するために国際社会が国連の目的に沿い、かつ、日本が国際社会の一員としてこれに、主体的かつ積極的に寄与する必要がある場合に、その活動を行う諸外国の軍隊などに対する協力支援活動を行う。
     戦闘活動を実施している場所、もしくし、その近傍において、戦闘行為が行われる、あるいはそれが予測される場合または、部隊として安全を確保するために必要と認められる場合には、協力支援活動を一時休止し、または避難するなどして危険を回避する。
     自己または自己とと共に現場に所在する自衛隊員もしくは、その職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の防護のためにやむを得ない必要がある場合には、合理的と判断される限度で武器を使用できる。
    従来はこのような戦争をしている他国軍を支援するには、その都度期限を区切った特別立法をしていたが、その手間と時間を省くために、一週間以内の決定を条件とする国会の承認の下に、自衛隊がいつでも、どこでも行けるように恒久法をしようというものである。

     この改正案では、出動した自衛隊は、同一の目的で活動する他国軍が武力攻撃を受けた場合はこれに武力で支援することゆわゆる「駆けつけ支援」、更に、保護を求めて入ってきた難民を救護することも認めることになっているが、これらは、集団的自衛権がなくても、緊急避難の法理で現行法の下で可能であると思う。

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