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from: 倭寇の末裔さん
2015/10/31 07:16:30
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米軍の地位協定 (3)
日米安保条約第6条は次のように規定されている。
「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本において施設及び区域を使用することを許される。
日本国における合衆国軍隊の地位は、1952年2月8日に東京で署名された日本国及びアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づく行政協定に代わる別途の協定及び合意される他の取極めにより規律される」
この条文法的根拠として制定されたものが米軍の地位協定である。
この協定は、1952年の旧安保条約の改定に基づく日米行政協定を改めたもので、1960年の日米安保条約の改定とともに発効したものである。
28条からなり、基地及び生活関連施設の提供、税の免除、逮捕、裁判に対する特別待遇など各種の特権的な便宜の供与が定められている。
即ち、合衆国の憲法に服するすべての者に対して、また、米軍基地内において、合衆国の法令のすべての刑事及び懲戒の裁判権を行使する権利を認め、合衆国軍隊が第一次裁判権持つと規定されている。つまり、日本の法令ではなく、アメリカの合衆国法令やアメリカ軍の軍法が適用されることになる。
また、裁判権が競合する場合でも、公務執行中の作為または不作為から生ずる場合は、合衆国の構成員または軍属に対しては米軍が第一次裁判権を持つ途は規定されているのである。-
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