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from: 倭寇の末裔さん
2018/05/26 08:35:31
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法の哲学について(1)
人間社会は共同社会である。同性、異性を問わず協力し合わねば
生活が成り立たない。
協力し合うためにはお互いに守らねばならないル-ルを取決めて置くことが必要になる。このル-ルに従って、お互いに助け合い、補完し合って生活するのである。
そのル-ル、取り決めを決めるのは政治体制によって異なる。 王制の場合は王であるが、民主主義下では国民であり、国民の代表である代議員である。それが取り決めたル-ルが法であり、その法に従って運営されるのである。それが法治国である。
法として取り決めておくべき分野には、私法つまり個人や家庭についての取り決めを決める分野と公法つまり社会全体の生活基盤整備や防衛体制つくり、教育、警察、裁判制度などに関する取り決めもある。
これらの実定法の分野には法哲学は介入しない。また、法は社会の進化や考え方の変化、新たな問題の発生などに対応した新たな政策によって変わるったり、新たなル-ルが作られたりするものであるが、そのような政策の可否論議に介入するものでもない。
では、法哲学は何をするのか、最近の法哲学が挑もうとしている実践問題(朝日新聞2016.10.16記事より)について考えてみよう。ただし、これらの問題についての私見はあえてつけないでおく。法哲学の在り方を考えることが目的だからである。
問題項目は14ほどあるが、大きく分けて三つに分かれる。
1既定の法律の補完、進化を図るもの
・女性議席を設けるべきか
これについては、既に、性差別禁止や女性の政界進出促進など の法律があるが、議席についても女性はグル-プにするほうが発言し易いのではないか、というような発想からであろう。
・ダフ屋を規制すべきか
ダフ屋を禁止する法はあるが、未だに絶えない。これを根絶するために罰則を強化すべきかどうかという発想であろう。
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