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カジュアル哲学 (続)

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  • from: 倭寇の末裔さん

    2018年06月07日 11時56分13秒

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    裁量労働制の妥当性 (1)

     2018年5月、裁量労働制法案が閣議決定された。
     これは野党からは「残業代ゼロ法案」とも名づけられる代物である。
     現在は、残業は1日あたり8時間、週で40時間が法律で定められている制限時間とされてはいるが、それを上回るサ-ビス残業もかなり多いのが実態である。
     今はサービス残業を除いて、残業時間代は支払われているが、この法案が成立すると、この裁量労働法制を適用された者は、24時間連続勤務も可能になり、残業代は支払われず、その成果によって賃金が決められることになるのである。
     この制度の対象者は、次のような専門職で、年俸が1075万円以上の者とされている。
     ・金融デイ-ラ-
     ・アナリスト
     ・金融商品開発者
     ・コンサルタント
     ・研究開発
     筆者は40年余系得てコンサルティングのファームに所属し、経営コンサルタントをやってきたが、その間残業代は一銭も貰ったことはなかった。
     もっとも、この仕事はクライアントに出向いてするか、自宅でするかで、残業記録なぞ取り難いし、証明もしにくいといこともあろうし、夜間も休日も仕事をすることもあるが、それが経営コンサルタントとして当たり前と思っていたのだ。

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