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from: 倭寇の末裔さん
2018年07月10日 14時54分15秒
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憲法裁判所は要るか (1)
争い事について判決するなかで、その案件に関する法令が憲法に違反するか否かを判断することを専門にする裁判所が憲法裁判所である。
どこの国でも憲法はあるし、裁判所もあるが、憲法裁判所はあるとは限らない。
憲法裁判所がない国では裁判所が違憲訴訟に対して判決を下すのである。日本には、憲法裁判所はない。
過去60年に亘る各国の違憲判決数を調べてみると、ドイツで600件以上、アメリカでは900件、韓国では700件以上に対して日本はわずか21件にすぎない。
この大きな差の理由の一つは、ドイツ、アメリカ、韓国には違憲裁判所があるのに対して、日本はないということもあるであろうが、それだけではないと思う。
日本の裁判所は、違憲判決をほとんど出さない。法律が違憲であるとの訴えが出ても、それは法解釈の問題であるとして憲法判断を避ける傾向が強い判事が多い。それは憲法は理念を規定してあるだけで、具体的な規定は法律で決められている、という考え方をもっているからだという。だから、違憲と禁断するのは国の行為が明らかに、裁量権の逸脱、乱用があった場合に限っているからである。日本の裁判所が下した主要な違憲判決は次のようなものである。
・尊属殺人重罰規定
刑法の殺人の刑罰に、尊属を殺した場合は通常より刑を重くしてある規定、これは公平の憲法理念に反しているとされた。
・衆院議員定数配分の規定
・在外日本国民の選挙権規定
在外日本人も選挙権があるとされた
・婚外子の相続権を嫡子の半分とする規定
・離婚女性の婚姻禁止期間ほ離婚後10ヶ月は長すぎるとした判決
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