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  • from: 21世紀さん

    2010年09月29日 23時51分29秒

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    池田教の全部始終

    創価学会の現状



     ついに「池田教」宣言!
    ― 新興宗教・「池田教」の一部始終 -

             創価関係者必読!創価本部がひた隠す、
           日蓮正宗本山とは無関係の「新興宗教化」の真相

    「宗教法人創価・旧規則(変更前)」

    第3条(目的)
    この法人は、日蓮大聖人御建立の本門戒壇の大御本尊(注;日蓮正宗総本山大石寺にある本尊)を本尊とし、日蓮正宗の教義に基づき、弘教および儀式行事を行い、会員の信心の深化、確立をはかり、もってこれを基調とする世界平和の実現と人類文化の向上に貢献することを目的とし、これに必要な公益事業、出版事業および教育文化活動等を行うものとする。


    (※ 1997年11月に創価信者全員が除籍され、各方面から批判されて、ついに、たまらず、創価会則及び創価宗教法人規則を、2002年4月に変更、新興宗教であることを自ら認めた。)           ↓

    宗教法人創価・新規則=「新興宗教」宣言

    (かれらは、勝手に「弘教および儀式行事」を行う教団を、かつて、「インチキ宗教」と呼んでいた。ブーメランは自分達に戻ってきた!)

    (2002年4月26日付け変更・・・・「日蓮正宗」、「御本尊」という文言が消えている)
    第3条(目的)   この法人は、日蓮大聖人の一閻浮提総与・三大秘法の大御本尊を信受し、日蓮大聖人の仏法に基づき、弘教および儀式行事を行い、会員の信心の深化、確立をはかり、もってこれを基調とする世界平和の実現と人類文化の向上に貢献することを目的とし、これに必要な公益事業、出版事業、平和活動、文化活動および教育活動等を行うものとする。


    ★「会則」では、新興宗教「池田教」の正体がさらにはっきりする。
    ★創価旧会則
    (変更前)
    第1条(名称)  この会は、「創価学会」という。
    第2条(沿革)  この会は、昭和5年11月18日、初代会長牧口常三郎先生が創価教育学会として設立、その後昭和20年11月18日、第二代会長戸田城聖先生が創価学会として再建し、第三代会長池田大作先生がこれを継承し発展  せしめて今日に至る。
    第3条(教義)  この会は、日蓮正宗の教義に基づき、日蓮大聖人を末法の御本仏と仰ぎ、日蓮正宗総本山大石寺に安置せられている弘安2年10月12日の本門戒壇の大御本尊を根本とする。
    第4条(目的)  この会は、日蓮正宗を外護し、弘教および儀式行事を行い、会員の信心の深化、確立をはかることにより、日蓮大聖人の仏法を広宣流布し、もってそれを基調とする世界平和の実現及び人類文化の向上に貢献することを目的とする。
    第5条(創価学会本部)  この会は、目的達成のため「創価学会本部」を設置し、これを東京都新宿区信濃町32番地に置く。
    第7条(名誉会長)  この会は、総務会の議決に基づき、名誉会長を置くことができる。
    第8条(会長)     この会に、会長を置く。
    第9条(職務) 会長は、この会を統理する。
    第10条(選出) 会長は、総務の中から総務会がこれを選出する。

    第12条(最高顧問) この会に、最高顧問を置く。
    ②最高顧問は、日蓮正宗法主の指名する同宗僧侶をもって充てる。
    第15条(選任) 理事長は、総務の中から総務会の議決に基づき、会長がこれを任命する。


    そして、旧会則が下の会則に変えられて、ついに、新興宗教「池田教」の実態がはっきりした。↓

    ★創価新会則
    (2002年4月1日付け変更)

    第1条(名称)   この会は、「創価学会」という。
    第2条(教義)   この会は、日蓮大聖人を末法の御本仏と仰ぎ、一閻浮提総与・三大秘法の大御本尊を信受し、日蓮大聖人の御書を根本として、日蓮大聖人の御遺命たる一閻浮提広宣流布を実現することを大願とする。

    第3条(三代会長)  牧口常三郎初代会長、戸田城聖第二代会長、池田大作第三代会長の「三代会長」は、広宣流布実現への死身弘法の体現者であり、この会の永遠の指導者である。
    第4条(目的)  この会は、日蓮大聖人の仏法に基づき、弘教および儀式行事を行い、会員の信心の深化、確立をはかることにより、日蓮大聖人の仏法を世界に広宣流布し、もってそれを基調とする世界平和の実現及び人類文化の向上に貢献することを目的とする。

    第5条(創価学会本部)  この会は、目的達成のため「創価学会本部」を設置し、これを東京都新宿区信濃町に置く。

    第7条(名誉会長)  この会は、総務会の議決に基づき、名誉会長を置くことができる。
    第8条(会長)  この会に、会長を置く。
    第9条(権限)  会長は、次に定める会務を行う。
     1) 教義及び化儀を裁定する。この場合、師範会議に諮問の上、最高指導会議の意見を聞きこれを尊重するものとする。
    2) 御本尊に関する事項を司る。
    3) 儀式行事を主宰する。( 4)以下、略。)
    第10条(選出)   会長は、総務の中から会長選出委員会が選出し、最高指導会議の承認を得るものとする。

    第13条(理事長)  この会に、理事長を置く。
    第16条(選任)   理事長は、総務の中から会長がこれを任命する。
    中略

    第23条(最高指導会議)  この会に、三代会長の学会精神を厳正に保持し、深化・継承していくため、最高指導会議を置く。

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