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from: あっきーさん
2011年01月30日 00時02分38秒
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労安衛法終了
みなさんこんばんわ。そしてお疲れ様です。
ただいま労安衛法のテキストが終わりました。明日から労災保険法に入ります。
最近は安衛ばかりやっていて労基の復習がやや疎かになってしまい、今日久々に復習したんですけど、いやぁ忘れてますね 笑
例えば専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の手続き的要件の違い。どっちがどっちやったっけ〜って感じです。ここで、自分自身頭の整理も兼ねて、以下にまとめてみます。
専門業務型
1 対象業務
2 対象業務遂行の手段・時間配分の決定に関し使用者が具体的指示をしないこと
3 1日あたりのみなし労働時間
4 労働者の健康・福祉を確保するための措置を労使協定に定めるところにより使用者が講じること
5 労働者からの苦情処理に関する措置を労使協定に定めるところにより使用者が講じること
6 その他
上記を労使協定にて締結し、所轄労働基準監督署長へ届出。
企画業務型
1 対象業務
2 対象労働者の範囲
3 1日あたりのみなし労働時間
4 労働者の健康・福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講じること
5 労働者からの苦情処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講じること
6 制度適用に関し労働者の同意を得なければならないこと及び同意しなかった者への不利益取扱いの禁止
7 その他
上記を労使委員会の5分の4以上の多数による議決により決議し、所轄労働基準監督署長へ届出。
よし、整理できました!! 笑
もし間違ってる箇所とか合ったらご指摘くださいね。。-
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