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from: あいこさん
2010年11月30日 17時47分43秒
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「Re:今日のお勉強」
はじめまして、あいこです。
よろしくお願いします。
> 今はWセミナーの山●浩●先生が出されてる本を買おうかなと考えて
> ます。今日本屋さんに行って見てみたら結構分かりやすかったです。
>
山●先生の本、もっています。
確かに分かりやすいです。
Wセミナーの竹●先生の直前チェックのCDも、持ってます。(笑)ちょっと、古いですけど・・・icon
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未来、
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from: 未来さん
2010年11月30日 14時12分39秒
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今日のお勉強
どうも未来です。
いや〜代理制度のお勉強・・・長かったです!終わりました!
サラサラ〜とやっても良かったのですが真剣につき詰めてやっても
まだいい時期かなと思って頑張りました!
一番難しいのは、やはり無権代理人と相続の分野です。
こんな過去問があります。※一部勝手に変えてます。
・無権代理人BがAの代理人とケンメイし個人事業主のDと土地売買契約
↓
・本人Aが死亡し、無権代理人Bとその兄弟Cが共同相続した。
↓
・Cが無権代理行為の追認を拒絶したときは、売買契約の相手方である
Dは、Bに対してBの相続分の限度で履行の請求ができるか?
↓
答え : NO!!!
理由①: 共同相続の場合、無権代理行為の売買契約を有効にする
ためには相続人全員の追認が必要である。
相続人Cが追認拒絶しているから、契約は無効になり、
Dは無権代理人Bの相続分の限度であっても請求できない。
皆さんは上記理由で理解・納得できますか?
私は納得できませんでした。
契約が無効になる?請求できない?それで終わる問題なの?
そんな訳ない。。。このままじゃDが救われない。調べました。
確かに、上記理由から履行の請求はできない。
そこには別?の理由があって、以下のようなものでした。
理由②:共同相続の場合、無権代理人Bの相続分の限度で履行
の請求を認めると仮定します。
そうすると、恐らく知り合いでもないCとDは土地を
共有名義で所有することとなり、とても不思議な関係
ができあがります。だから裁判所は、DのBに対する
履行の請求を認めなかった。
じぁDは何ができるのかというと、民法117条にある無権限代理人
の責任を追及できますが、上記理由から契約の履行は請求できません。
でも『損害賠償請求』はできます。
結論 :契約の履行は請求不可、損害賠償は請求可。
今日の一番の成果はここまでの思考過程を学んだことです。
さらっと表にして結論のみを覚えるのも一つですがこうやって考えて
やっていかないと、きっとただの暗記を繰り返して忘れるんだろうな
と感じた今日この頃です。
※上記内容はあくまで私の思考過程を記載したものなので、間違って
いる可能性があります。ご了承下さい。-
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あいこ、
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from: 未来さん
2010年11月29日 12時58分33秒
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今日のお勉強
どうも未来です。
いつもながらカフェにてお勉強!!
今日は・・・ってかここ2・3日は代理についてお勉強してます。
やっと無権限代理が終わり、今から後半戦は表見代理です。
(今日で代理制度を終わらせてやる!!)
行政書士の勉強を一通りはしたためある一定の知識はあるのですが
司法書士の勉強をするたびにハッ!とさせられることが多く、まだ
まだ至らぬ点がたくさんあるのだと気付かされます。
やはり、行政書士になるにせよ、司法書士になるにせよ誰かの代理人
として行動をするわけですから、代理制度については手を抜けません。
(まぁ全て手は抜けませんが…。)
ところで最近の主な悩みは会社法です。明日から会社法の勉強を平行
して進めようと思ってます。でもこの法律だけは苦手意識が抜けません。
どうやって勉強しようか四苦八苦しています。
(どなたか分かりやすい参考書があれば教えてください☆)
行政手続法や行政法理論、地方自治法もたいがい慣れ親しむのに苦労
しましたが、会社法は今年度の試験の最後の最後まで、頭にしみこん
でこず・・・結果として全問不正解・・・不合格にいたりました。
今はWセミナーの山●浩●先生が出されてる本を買おうかなと考えて
ます。今日本屋さんに行って見てみたら結構分かりやすかったです。
では、後半戦もお勉強頑張りマース♪-
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あいこ、
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from: 未来さん
2010年11月29日 01時05分49秒
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今日のお勉強
どうも未来です。
今日もいつもながらカフェでお勉強しました。
相変わらず民法から抜け出せません…道は長く険しそうです(苦笑)
司法書士の勉強を始めてからというもの、勉強する内容が凄く複雑化
してきて少々パニック状態です。。。
でもまぁ毎日少しづつ進んでいるので何とかこのまま読破したいもの
です。頑張らなくちゃ!!-
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from: 未来さん
2010年11月27日 20時19分53秒
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今日のお勉強
どうも未来です。
今日もカフェにてお勉強してきました!
今日は代理に関するお勉強をしました♪
何とか理解はしてるものの、権限内代理の濫用は心裡留保を類推適用
します!とか言われると、『心裡留保ってどんな決まりだっけ?』と
うる覚えな自分に嫌気がさします。
そう、行政書士の勉強をしてるときからですが、どうしても善意・悪意
や過失・重過失・無過失の組み合わせを覚えるのが苦手です↓
表を作成して暗記しようっと♪って思う今日この頃です。
(他の方はどのようにして覚えてるんだろう??)-
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from: 未来さん
2010年11月25日 19時58分10秒
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今日のお勉強
どうも未来です。
今日のお勉強は、『効果意思と表示意思の不一致!』についてです。
そうです!あの有名な『心裡留保、虚偽表示、錯誤』の三兄弟です。
さわり程度の知識なら去年から勉強してるから分かるんだけど、第三者
の保護に関する判例の理解に踏み込もうとすると、頭の中が『???』
ってなります。
まぁ、ユーキャンに言われたとおりあまり気にせず前に進みますが、
また振り返ったときに忘れないように付箋だけ貼ってます・・・。
話は変わり、今日はいつもの通りカフェにてお勉強していたのですが、
そのカフェは近くにある大学が賢い大学なため、学生さんたちが時々
あつく経済や社会に関することで論じあっておりまして、、、それを
聞いてると自分の知識のなさに凹む日々です。
やはり専門家を目指す以上、社会情勢を知っていないとダメですよね☆
さぁ、お風呂に入ってからお勉強をまた頑張ります!では♪-
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from: 未来さん
2010年11月24日 14時29分40秒
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はじめまして☆
はじめまして☆(誰に言ってるのか。。。)
私は未来と申します!!29歳の男性です!!
将来、司法書士・行政書士のダブルライセンスを夢見るフリーター
・・・じゃなくて法律家の卵です!!!
ついこの間まで、とある会社で経理事務をしながら正社員で働いてましたが、まっすぐ自分の夢に向かいたいと思い、、、現在、晴れて無職!!
で、一生懸命に法律に携わる仕事を探しながら彷徨っています(爆)
平成22年度行政書士試験は、仕事で心身ともに疲弊し直前3ヶ月まったく勉強できず撃沈。。。特に会社法は0点という悲劇。。。
結果はちょうど5割のデキでした。得意な法令科目はもちろんありません↓↓でも、一般知識の文章理解は得意です!!
今回の行政書士試験も文章理解だけは満点でした(笑)
今朝は喫茶店でお勉強。。。
民法の法人についてのLESSONだったんですが、理解できず。。。
あのへんは何かイメージ掴みづらいですよね??
種類が一般法人やら公益法人やら、組織も理事やら監事やら・・・。
なんか株式会社(営利法人?)の取締役や監査役と同じ感じなんだけど
どうも頭に入ってこない。
なんか各種法人についてイメージのつきやすい説明できる方いたら
教えてください☆★
で勉強を終えて帰宅し、パソコンにて就職活動!!
最近は厳しいですよね・・・。ほとんど書士の求人はない。
唯一、ひとつだけ求人が自宅近くであったのですが、車庫証明等の
自動車関連の仕事が中心らしく自分の目指す行政書士像と少し離れて
いるため、応募するか悩み中。。。
もちろん車庫証明なども立派な行政書士のメイン業務なのは承知なのですが、私がもってる知的財産管理技能士の資格を活かしたく著作権関連の仕事をされてる先生のもとで働きたいなぁなんて夢見てます。
まぁ、現実そんなえり好みしてもいられないのですが。。。
こんな感じでいろんなことカキコしていきます。
これからもヨロシクお願いします!!-
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