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from: 未来さん
2010年11月30日 14時12分39秒
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今日のお勉強
どうも未来です。
いや〜代理制度のお勉強・・・長かったです!終わりました!
サラサラ〜とやっても良かったのですが真剣につき詰めてやっても
まだいい時期かなと思って頑張りました!
一番難しいのは、やはり無権代理人と相続の分野です。
こんな過去問があります。※一部勝手に変えてます。
・無権代理人BがAの代理人とケンメイし個人事業主のDと土地売買契約
↓
・本人Aが死亡し、無権代理人Bとその兄弟Cが共同相続した。
↓
・Cが無権代理行為の追認を拒絶したときは、売買契約の相手方である
Dは、Bに対してBの相続分の限度で履行の請求ができるか?
↓
答え : NO!!!
理由①: 共同相続の場合、無権代理行為の売買契約を有効にする
ためには相続人全員の追認が必要である。
相続人Cが追認拒絶しているから、契約は無効になり、
Dは無権代理人Bの相続分の限度であっても請求できない。
皆さんは上記理由で理解・納得できますか?
私は納得できませんでした。
契約が無効になる?請求できない?それで終わる問題なの?
そんな訳ない。。。このままじゃDが救われない。調べました。
確かに、上記理由から履行の請求はできない。
そこには別?の理由があって、以下のようなものでした。
理由②:共同相続の場合、無権代理人Bの相続分の限度で履行
の請求を認めると仮定します。
そうすると、恐らく知り合いでもないCとDは土地を
共有名義で所有することとなり、とても不思議な関係
ができあがります。だから裁判所は、DのBに対する
履行の請求を認めなかった。
じぁDは何ができるのかというと、民法117条にある無権限代理人
の責任を追及できますが、上記理由から契約の履行は請求できません。
でも『損害賠償請求』はできます。
結論 :契約の履行は請求不可、損害賠償は請求可。
今日の一番の成果はここまでの思考過程を学んだことです。
さらっと表にして結論のみを覚えるのも一つですがこうやって考えて
やっていかないと、きっとただの暗記を繰り返して忘れるんだろうな
と感じた今日この頃です。
※上記内容はあくまで私の思考過程を記載したものなので、間違って
いる可能性があります。ご了承下さい。-
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あいこ、
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