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曲がった蝶番パート2

曲がった蝶番パート2>掲示板

公開 メンバー数:14人

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  • from: 流れない流れ星さん

    2011年02月11日 17時39分02秒

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    制限行為能力者

    雪が降り続ける一日。
    何となくまわりがシーンとした中で勉強。

    制限行為能力を理由に契約等が無効になった場合、制限行為能力者が金銭を受け取っていたら、「現に利益を受けている」ものを返せばよいとの民法規定。
    遊んで使ってしまったら、その残り分だけ返せばよいことになる。

    しかし、同じ制限行為能力者でも、未成年者と成年被後見人(重度の認知症の方が当てはまるかと思うが)とでは事情が違うのでは?
    未成年者の場合、確信犯的に遊興で使ってしまうケースが多いのでは?

    こんな雪の夜は、焼酎のお湯割りでも呑もう・・・。

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