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from: 流れない流れ星さん
2011年02月11日 17時39分02秒
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制限行為能力者
雪が降り続ける一日。
何となくまわりがシーンとした中で勉強。
制限行為能力を理由に契約等が無効になった場合、制限行為能力者が金銭を受け取っていたら、「現に利益を受けている」ものを返せばよいとの民法規定。
遊んで使ってしまったら、その残り分だけ返せばよいことになる。
しかし、同じ制限行為能力者でも、未成年者と成年被後見人(重度の認知症の方が当てはまるかと思うが)とでは事情が違うのでは?
未成年者の場合、確信犯的に遊興で使ってしまうケースが多いのでは?
こんな雪の夜は、焼酎のお湯割りでも呑もう・・・。-
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