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from: 流れない流れ星さん
2011/04/09 10:44:16
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取消しうる行為
ようよう4回目の課題提出。
重大な瑕疵がある行政行為は無効であるとのことだが、賄賂をもらって行った行政行為は無効ではなく取消しうるに止まるらしい。
はぁ? 賄賂なんて、重大な瑕疵だろうが?
江戸の昔から、役人の性根は変わってないってことか・・・。
どうも行政法Ⅰは腹が立つことが多かった。
次回の行政不服審査法はじっくり学習して、不当な行政への論理武装をしっかりと身に付けたいと思う。
昨日は遅くまで課題に取り組んでいたので、今日は自分へのささやかなご褒美として、一日中ミステリを読んで過ごそう・・・。-
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