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from: 流れない流れ星さん
2011/09/19 09:34:51
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追い込み
9月は3連休が2回あり、とても助かる。
民法と行政法に時間がとられ、憲法や商法の復習に手がまわらない。
行政庁が審査請求期間を間違って短く教示してしまい、相手方がそれを信じて(間に合わないと思って)請求しなかった場合、救済措置はないという。
何だ、そりゃ?
いかんいかん、腹を立てている場合じゃない、とにかく覚えなきゃ・・・。-
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