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from: 仁さん
2015/05/11 21:16:55
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質問への回答3
受講講座名] 診療報酬請求事務
[テキスト名] 診療報酬請求事務能力認定試験第2巻
[テキスト該当ページ] 17,18,19,21,25
診療点数早見表に記載ページがありましたらどこに載っているか教えてください。
誤っている(×解答)の項目はなぜ違うのか解説をお願いします。
P17
問61(2)更正労働大臣が定めた外迅検の対象検査について、当日中に結果を説明し文書により
情報提供していれば対象検査以外の検査について当日中に結果が出ていなくても外迅検の算定
ができる。
P18
問66(1)、(2)、(4)
問68(1)~(4)
P19
問71(4)診療録管理体制加算について
問72(4)入院時食事療養の標準負担額
P21
問80(1)~(4)
DPCについて各解説をお願いします。
なぜ○または×になるのか、診療報酬点数早見表に掲載されたいるならば該当ページを教えてください。
P25
問94(1)小児科外来診療料と再診料における時間外対応加算及び明細書発行体制加算は合わせて算定できる。
=============================================
【回答】
以下、ご参考になさって下さい。
(ページ数の表記は、医学通信社 診療点数早見表 2014年4月版のものです)
問61(2) ⇒ 324ページ 「通則3」 及び 「事務連絡 問1」
325ページ 「参考 問8」
問66(1) ⇒ 417ページ 「E203 通知(3)」
(2) ⇒ 410ページ 「事務連絡」
(4) ⇒ 404ページ 「→薬剤料 (1)」
問68(1) ⇒ 412ページ 「事務連絡 問3」
(2) ⇒ 1092ページ 「(2)画像診断管理加算2の施設基準 イ」
(3) ⇒ 410ページ 「E004 通知(8)」
(4) ⇒ 406ページ 「→再撮影に要する費用」
問71(4) ⇒ 901~902ページ 「→1 診療録管理体制加算1に関する施設基準(1)」
問72(4) ⇒ 838ページ 「参考」
問80 ⇒ 診療点数早見表において記載はございません。当該テキストを試験の際の
参考資料としていただくか、必要に応じて「DPC点数早見表」の入手も検討
されてはいかがでしょうか。
問94(1) ⇒ 207~208ページ 「参考 問5」-
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from: 仁さん
2015/05/11 21:14:22
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質問への回答2
[テキスト名] 診療報酬請求事務能力認定試験第3巻
[テキスト該当ページ] 6-7
カルテ例2
職員の状況:薬剤師数、看護職員(看護師及び準看護師)数は医療法基準を満たしているという条件化の下において
内服薬が院内処方されているが調剤基本料が算定されていない。
カルテ例5においては、ほぼ同条件の職員の状況での調剤基本料が算定されているが、この調剤基本料算定の判断はどのようにしているか、教えてください。
【回答】
調剤技術基本料の算定要件をもう一度確認してみましょう。
---------------------------------------------------
F005 調剤技術基本料 通知(2)
同一医療機関において同一月内に処方せんの交付がある
場合は、調剤技術基本料は算定できない。
---------------------------------------------------
上記より判断して、ご質問のカルテ例2については、同一月内
に院外処方せんの交付があるため、調剤技術基本料の算定
は不可となります。
一方、カルテ例5はすべて「院内処方」となっていましたね。-
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from: 仁さん
2015/05/11 21:12:44
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質問への回答
講師の質問の回答を紹介します。
テキスト名] 診療報酬請求事務第3巻
[テキスト該当ページ] 20-21、42-43
●質問1●
4月3日
創傷処理の算定について
解説においてK000創傷処理4
筋肉・臓器に達しないもの(長径5cm未満)
と判断されて算定されているが
P20のカルテ上では筋肉・臓器に達しないものか、達するものか
判断に迷う。
カルテ上の判断とすれば、どの部分を見ればよいかポイントを教えてください。
●質問2●
手術の記載方法について
4月4日
レセプト回答は
「左中指プラスチックギプスシーネ 490*1」
とあるが解説においては
「四肢ギプス包帯 2 (手指) 490点」
との判断であるが
レセプトに記載する際にどちらで表記しても差し支えないか、
また、あえて「左中指プラスチックギプスシーネ 490*1」
と表記するのはどういう利点や記載方法を基にされているのか。
回答
「筋肉・臓器に達するもの」とは、単に創傷の深さを指すものではなく、
筋肉、臓器に何らかの処理(筋膜縫合、骨膜縫合等)を行った場合を
いいます。
ご質問のカルテには、単に「創部 縫合」という記載しかございません
ので、上記のように「筋膜」や「骨膜」の縫合まで行ったという記載が
ないことから、「筋肉、臓器に達しないもの」と判断しています。
ご質問2について...
正しく算定されていれば、記載の方法はどちらでも問題はございません。
実際のレセプトでは、手書きの場合やレセコンの機種の違い等により、
その記載・表記の方法に微細な違いが生じることがございますから、
当該試験においても、明細書の記載要綱に定められた内容を満たして
いるものであれば、記載・表記の方法の違いによる減点等は考え難い
と思われます。
上記のような理由から、当該テキストも、さまざまなレセプト記載の方法
を例示しておりますので、ご自身で記載される場合の参考の一助として
捉えて頂ければ幸いです-
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