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from: 仁さん
2015/05/11 21:12:44
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質問への回答
講師の質問の回答を紹介します。
テキスト名] 診療報酬請求事務第3巻
[テキスト該当ページ] 20-21、42-43
●質問1●
4月3日
創傷処理の算定について
解説においてK000創傷処理4
筋肉・臓器に達しないもの(長径5cm未満)
と判断されて算定されているが
P20のカルテ上では筋肉・臓器に達しないものか、達するものか
判断に迷う。
カルテ上の判断とすれば、どの部分を見ればよいかポイントを教えてください。
●質問2●
手術の記載方法について
4月4日
レセプト回答は
「左中指プラスチックギプスシーネ 490*1」
とあるが解説においては
「四肢ギプス包帯 2 (手指) 490点」
との判断であるが
レセプトに記載する際にどちらで表記しても差し支えないか、
また、あえて「左中指プラスチックギプスシーネ 490*1」
と表記するのはどういう利点や記載方法を基にされているのか。
回答
「筋肉・臓器に達するもの」とは、単に創傷の深さを指すものではなく、
筋肉、臓器に何らかの処理(筋膜縫合、骨膜縫合等)を行った場合を
いいます。
ご質問のカルテには、単に「創部 縫合」という記載しかございません
ので、上記のように「筋膜」や「骨膜」の縫合まで行ったという記載が
ないことから、「筋肉、臓器に達しないもの」と判断しています。
ご質問2について...
正しく算定されていれば、記載の方法はどちらでも問題はございません。
実際のレセプトでは、手書きの場合やレセコンの機種の違い等により、
その記載・表記の方法に微細な違いが生じることがございますから、
当該試験においても、明細書の記載要綱に定められた内容を満たして
いるものであれば、記載・表記の方法の違いによる減点等は考え難い
と思われます。
上記のような理由から、当該テキストも、さまざまなレセプト記載の方法
を例示しておりますので、ご自身で記載される場合の参考の一助として
捉えて頂ければ幸いです-
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