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from: 仁さん
2015/05/11 21:14:22
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質問への回答2
[テキスト名] 診療報酬請求事務能力認定試験第3巻
[テキスト該当ページ] 6-7
カルテ例2
職員の状況:薬剤師数、看護職員(看護師及び準看護師)数は医療法基準を満たしているという条件化の下において
内服薬が院内処方されているが調剤基本料が算定されていない。
カルテ例5においては、ほぼ同条件の職員の状況での調剤基本料が算定されているが、この調剤基本料算定の判断はどのようにしているか、教えてください。
【回答】
調剤技術基本料の算定要件をもう一度確認してみましょう。
---------------------------------------------------
F005 調剤技術基本料 通知(2)
同一医療機関において同一月内に処方せんの交付がある
場合は、調剤技術基本料は算定できない。
---------------------------------------------------
上記より判断して、ご質問のカルテ例2については、同一月内
に院外処方せんの交付があるため、調剤技術基本料の算定
は不可となります。
一方、カルテ例5はすべて「院内処方」となっていましたね。-
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