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from: michiさん
2014年02月28日 13時36分28秒
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from: あやんさん
2014年02月25日 22時42分33秒
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michiさん、みなさん、こんばんは。。。
このたびの「第3号被保険者問題」・・・公表されたときは「なんやねん!」と思わず叫んでしまいましたが、同様に感じた方も多いかと思います。きっと、これを起案した方は、単純に「第3号=専業主婦(夫)」との発想しかなかったのではないかと・・・
これも、年金が難しいことを、あらためて気づかされる出来事だといえるのかも知れませんね。
ところで、娘の福岡帰還に伴う新居探しのため、昔出向していた某〇Rの営業所を訪れ、1件仮押さえしましたが、本日サイトで確認したところ、めぼしい物件は消え去っていました!
消費税導入の影響で、物件の動きや引越しが例年よりも早まっているようです。。。
ギリギリ間に合ったみたいで(汗)。。。。icon
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from: michiさん
2014年02月25日 13時49分33秒
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月刊社労士2月号に・・・
登録されている方には毎号届くこの「月刊社労士」、皆さん
ちゃんと読んでいますか?私は通勤時の暇潰・・・いや、勉強として
読んでいます。「懲戒処分の公開」なんて、特に面白いです。(笑)
今月の号には、会員投稿の記事が載っていて、「外国人留学生のアルバイト」が
テーマでした。その中で、留学生数の多い大学ということで、「立命館アジア太平洋大学」
の名前があがっていました★ただ、それだけですが・・・。
ほかに気になったのは、前にパブリックコメントも募集していましたが、
第3号被保険者が死亡した際は、生計維持とはみなされず、遺族基礎年金の
支給要件にあたらない、とされる件です。
今回は見送りとなりましたが、各方面からの指摘にもあったとおり、病気などで一時的に
配偶者(妻)の第3号被保険者となっている間に死亡した場合など、必ずしも「第3号被保険者=
生計維持ではない」とはいえないんですよね・・・。
本当、年金は難しいですね~。 -
from: miyanさん
2014年02月22日 23時10分52秒
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from: michiさん
2014年02月14日 14時18分11秒
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H26年度倫理研修に参加してきました★
昨日、県会主催の倫理研修に参加してきました~。
おそらくどの県会に所属していても、登録社労士なら必ず5年に1回は受講が義務付けられているかと思います。
私は3年前に社労士登録したのですが、新人研修のときに倫理の研修があったので、てっきりそれがこの倫理研修かと思って、昨年は受講案内を無視ったのですが、今年も同じものが届いたので異なる研修だということが判明・・・。(汗)受講しないと資格剥奪もある、と脅し文句(笑)が書いてありましたが、本当にそれで剥奪された会員がいるんでしょうか・・・?
研修は、まあ、倫理規則の確認みたいなかんじで予想通りたいくつなものなんですが、
事例研究は結構おもしろかったです。微妙な感じのものもあり、グレーな部分もあったり・・・。
毎月届く、「月刊社労士」、私はその中の処分公告を楽しみに(笑)しているのですが、中には「それはいくらなんでも、バレるやろ~(笑)」っていうようなことをしでかして、処分されている社労士が結構います・・・。社労士試験に合格しているということは、ある程度の学力や常識、法律を理解している人間のはず・・・なんですが、こういうのが「倫理観の欠如」によるものなんだろうな、と今日しみじみと思いました。
皆さんも、5年に1回のことなので、ちゃんと参加しましょうね♪ -
from: miyanさん
2014年02月10日 01時06分21秒
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from: michiさん
2014年02月09日 14時32分47秒
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九州地域協議会(IN別府)に参加してきました!
2月8日(土)、九州地域協議会が別府にて開催、当然ですが支部会員には参加するようお達しが・・・。(笑)というわけで、私も行ってきました★
内容は労働契約法の改正についての解説でした。
とてもわかりやすく、面白かったので、参加して良かったです。
なんといっても、前から気になっていたことが解決したことが一番の収穫でした。
私の職場では、数年前まで契約職員の契約期間は1年ごとに更新、最長「3年」とされていました。
なぜ3年で打ち切るのか?はっきりと人事課に確認したわけではないのですが、どうやら3年を超えると期間の定めのない契約に転換しなければならないから、といわれており・・・。
どこにそのような法律があるのか、ずっと気になっていたのですが、実は労基法14条が
そのように「誤解されていた」というのが、結構いろいろな会社であったそうです。
法14条では、労働者の長期間の拘束を防ぐために期間の定めがある場合は最長3年、としているだけで、満了後にまた「3年」の契約を更新を禁止しているわけではない、ということでした。
結局、労働契約法の改正で5年超で無期への転換権が発生することになったので、
実質5年が最長となったわけですが、私の職場でのあのときの「最長3年」というのは
誤解からだったのかと、納得でした。
ちなみに大学教員等は特例で10年超で無期になるそうです★(H26.4 から)