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  • from: あさかわそうまさん

    2012年03月18日 01時13分06秒

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    悩ましいジレンマ

     先日,ある会社が,消費者保護に係るとある法律に違反する行為を繰り返していたとして,行政官庁から
    各営業所ごとに数日から数ヵ月の業務停止命令を受けました。
     するとまもなく,その会社は一部の営業所について閉鎖し,従業員を整理解雇してしまいました。
     現在,私は失業者の就労支援の業務を県から委託を受けてやっているのですが,
    その解雇された従業員の一人が,昨年,一時期私が就労支援を担当した方で,再就職してから
    わずか2ヵ月余りでの解雇でした。
     問題となった行為は,専ら県外の別の営業所で行われていたもので,その方が再就職する前のものでした。
     運が悪かったといえば,それまでですが,何ともやりきれない気持ちがしています。
     行政官庁が業務停止命令を出した行為は,消費者保護の観点からすれば当然のものであり,
    消費生活アドバイザーとしての立場から見れば,経営悪化で営業所が閉鎖に追い込まれてもやむ得ません。
     しかし,社労士としての立場,特に労働者支援の立場からすれば,従業員の解雇は理不尽です。
     この会社の解雇行為は,いわゆる整理解雇の4要素(4要件)を満たしているとは言い難く,おそらく,
    労働局のあっせんや労働審判に持ち込めば,労働者側が勝てる見込みは高いです。
     でも,結局,この方に関しては,再就職活動の支援を再開することで対処することになりました。
     現実問題として,何よりも再就職先を見つけることが最優先事項であり,幸いにも,収入の目途がつくまでの
    生活費等については,公的扶助による支援が決定し,あえてその会社と事を構える必要がなくなったからです。
     みなさんは,どのようお感じになりますか?
     実務に携わると,いろいろな事件や出来事に出くわし,さまざまな問題に気づくことも多いと思います。
     社労士法16条や21条等に抵触しない範囲で,そんな事件や出来事についても情報交換できたらと思います。

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コメント: 全2件

from: あやんさん

2012年03月19日 20時56分10秒

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「Re:悩ましいジレンマ」
あさかわそうまさん、みなさん、こんばんは。

文面から察する限りでは、整理解雇の4要件のうち、解雇回避努力・手続の妥当性は満たしておらず、整理解雇の必要性と対象者選定の相当性もかなり怪しいのではと思いますね。私も真っ当に労働審判等に持ち込めば、「勝てる」公算は強いものと感じますが、この方が会社に未練がないのであれば、今回は「良い選択」だと思います。

でも、賃金の不払いや就労初期経費、或いはパワハラ的な扱い等の実態が少しでもあるのなら、実損・精神的苦痛を受けたとして提起することもありかな?との思いもあります。これは、「獲れるものは獲る」というよりは、今後も企業活動を継続していく(であろう)その経営者のために・・・です。安易な労働者解雇は高くつくものであることを企業に分かってもらうためにも、あえて提起するのです。当然、そのために費用は発生しますし、当事者の気持ち(意向)が最優先ですけど・・・

当事者の望みをかなえつつ、さらに有利な結果を模索しながら社会正義の実現もかなえることが社労士の役割でもあると思いますね。


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from: バイシクルシュートさん

2012年03月18日 23時19分34秒

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「Re:悩ましいジレンマ」
あさかわそうまさん
難しい問題ですね。
労働審判で勝算がある云々は別として、実際問題としては妥協案を飲んだり、泣き寝入りをしたりといった選択をされるケースが多いのも現実ですよね…。
色んな事案を聞いていると、法令を振りかざすだけでは解決は難しく、結局は『落とし所』をいかに探せるかという気がします。
その為のアドバイスをする社労士として、労働法に精通する為の精進は当然として、話をまとめる『人間力』みたいなものも必要なのかなと感じております。
答えになっていなくてすいませんm(__)m

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