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  • from: michiさん

    2014年02月25日 13時49分33秒

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    月刊社労士2月号に・・・

    登録されている方には毎号届くこの「月刊社労士」、皆さん
    ちゃんと読んでいますか?私は通勤時の暇潰・・・いや、勉強として
    読んでいます。「懲戒処分の公開」なんて、特に面白いです。(笑)

    今月の号には、会員投稿の記事が載っていて、「外国人留学生のアルバイト」が
    テーマでした。その中で、留学生数の多い大学ということで、「立命館アジア太平洋大学」
    の名前があがっていました★ただ、それだけですが・・・。

    ほかに気になったのは、前にパブリックコメントも募集していましたが、
    第3号被保険者が死亡した際は、生計維持とはみなされず、遺族基礎年金の
    支給要件にあたらない、とされる件です。
    今回は見送りとなりましたが、各方面からの指摘にもあったとおり、病気などで一時的に
    配偶者(妻)の第3号被保険者となっている間に死亡した場合など、必ずしも「第3号被保険者=
    生計維持ではない」とはいえないんですよね・・・。

    本当、年金は難しいですね~。

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コメント: 全2件

from: michiさん

2014年02月28日 13時36分28秒

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>あやんさん

そうですね。きっと、3号=専業主婦、っていう公式しか思い浮かばなかったんでしょうね・・・。
パブリックコメント万歳、って感じですね。月刊社労士見る限り、社労士会は相当憤っていましたが・・・。

新居、仮押さえしててよかったですね~!
消費税があがることで、価格が大きい不動産の購入踏切りに拍車がかかっているようですが、
実は今後住宅ローン減税も強化されるため、増税前後のどっちが得になるか人によって異なるんですよね。ちゃんと試算しないとダメです。

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from: あやんさん

2014年02月25日 22時42分33秒

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michiさん、みなさん、こんばんは。。。

このたびの「第3号被保険者問題」・・・公表されたときは「なんやねん!」と思わず叫んでしまいましたが、同様に感じた方も多いかと思います。きっと、これを起案した方は、単純に「第3号=専業主婦(夫)」との発想しかなかったのではないかと・・・

これも、年金が難しいことを、あらためて気づかされる出来事だといえるのかも知れませんね。

ところで、娘の福岡帰還に伴う新居探しのため、昔出向していた某〇Rの営業所を訪れ、1件仮押さえしましたが、本日サイトで確認したところ、めぼしい物件は消え去っていました!

消費税導入の影響で、物件の動きや引越しが例年よりも早まっているようです。。。

ギリギリ間に合ったみたいで(汗)。。。。

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