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from: kumakatsuさん
2011年05月28日 08時45分45秒
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わからないこと 商法総則・商行為 金銭消費貸し借りについて
教材名
地方自治法・商法 (テキスト6)
ページ数
69
タイトル
商法総則・商行為 [1]5
本文
問題 貸金業者が顧客(非商人)に生活資金を貸し付ける場合、利息の特約がなくても当然に利息付けとなる。
解説 金銭消費貸し借りにおいて、利息の特約がなくても当然に利息付けとなるのは、商人間において金銭の消費貸し借りをしたときである。(商法513条1項)
よく理解出来ません
具体的な例は、どのようなものがあるでしょうか?-
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