from: kumakatsuさん
2011年05月23日 10時34分09秒
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わからないこと 石井記者事件判決について
教材名:基礎法学・憲法(テキスト1)ページ数:95タイトル:精神的自由権(2)問題取材の自由は、取材源の秘匿を前提として成り立つものであるから、刑事訴
教材名 : 基礎法学・憲法 (テキスト1)
ページ数 : 95
タイトル : 精神的自由権(2)
問題 取材の自由は、取材源の秘匿を前提として成り立つものであるから、刑事訴訟法が医師その他に保証する証言拒絶の権利は、新聞記者に対しても認められる。
解答 妥当でない。判例は、新聞記者の取材源秘匿に関し、「証言の義務を犠牲にしてまで、取材源の取材源の秘匿による証言拒否の権利を保証したものではない」とした(石井記者事件判決)
よく理解出来ません。
新聞記者は、証言拒絶の権利を、持たないということでしょうか?
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from: GJさん
2011年06月14日 18時18分19秒
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「Re:わからないこと 石井記者事件判決について」
こんにちは、GJです。
こちらこそよろしくお願いいたします。
今回は石井記者事件について回答させていただきます。
まず、結論から言ってしまうと判例では新聞記者は証言拒否権を持っていないという判断をしております。
刑事訴訟法では証言拒否権を持つものを列挙していますが、その中に新聞記者は含まれておらず、
また拒否権を持つものとして上げられている医師等への規定を類推解釈することは出来ないとしている為、新聞記者には拒否権は持たないという判断となっています。
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