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from: テンポイントさん
2011年09月30日 14時54分32秒
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テロ?
【 問 題 】
毎年1月1日から年末までの1年間を有効期間とする、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、当該36協定に協定の有効期間についての自動更新条項がある場合には、翌年からは、協定の内容に変更のない限り、所轄労働基準監督署長へは、何らの届出も必要ではない。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
設問の場合、「当該協定の更新について労使両当事者のいずれからも異議の申し出がなかった事実を証する書面」を所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。-
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アシアナ、
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